長野市における建物解体工事からの振動による財産被害原因裁定事件(平成26年(ゲ)第1号事件)
事件の概要
平成26年5月9日、長野県長野市の住民1名から、建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人宅及び申請人宅土地上の土留壁・ブロック堀の損傷は、被申請人が事業活動地において実施した建物解体工事によって生じたものである、との原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設けましたが、申請人は、本件裁定手続に先行して、本件建設工事に関し被申請人らを被告とする損害賠償請求の訴え(本件訴訟)を提起しており、東京高等裁判所(控訴審裁判所)に訴訟が係属していたところ、控訴審裁判所は公害紛争処理法第42条の26第1項に基づく訴訟手続の中止をしなかったことから、平成26年8月26日、同法第42条の33の規定により準用する同法第42条の26第2項の規定に基づき、裁定手続を中止しました。
その後、本件訴訟手続が終了したことを受け、本件申請の手続を再開し、平成28年9月13日、本件申請は本件訴訟が確定した時点において申請の利益を欠くに至ったとして、裁定申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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