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南城市における道路工事からの騒音・振動による財産被害原因裁定申請事件(平成26年(ゲ)第5号事件)

事件の概要

 平成26年11月7日、沖縄県南城市の住民1名から、建設会社及び国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人の養鶏場で発生した鶏の健康被害(死亡、うつ状態)、異常行動(イライラ、痒み、過食、パニック、逃避、産卵減少)は、被申請人らの工事現場から発せられた騒音や振動によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、沖縄県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成28年3月29日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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