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成田国際空港航空機騒音調停申請事件(平成21年(調)第5号)

事件の概要

 平成21年7月17日、茨城県の住民ら48人から、航空機の騒音によって静かな生活環境を破壊され、長年迷惑をかけられているとして、被申請人空港会社に対し、(1)航空機による騒音が暗騒音レベル(30dB)を超えないこと、(2)申請人の居住地区での上空飛行を差し止めること、(3)損害賠償金を支払うことなどを求めたものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、8回の調停期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど手続を進めたものの、平成23年5月11日、調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと認め、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、本事件は終結した。

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