練馬区における粉じんによる大気汚染被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第13号事件)
事件の概要
平成25年6月14日、東京都練馬区の住民2人から、隣人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人宅の屋根の材質に問題があり、屋根から粉じんが散ってくるため、ベランダに洗濯もの等を干すことができず、窓を開くたび、くしゃみが出る等のアレルギーが申請人らに発生している。また、屋根が急勾配であるため、積雪があるたび、申請人ら宅のガラス窓に雪の塊が落ちてくることに恐怖を感じている。これらにより、申請人らは肉体的・精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金合計1,200万円の支払を求めるものです。
なお、同年11月25日、雪の落下被害については、申請を取り下げる旨の申出がありました(請求金額は800万円に縮減)。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成26年1月16日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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