沼津市における工場からの騒音・振動被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第11号事件)
事件の概要
平成23年12月27日、静岡県沼津市の住民1人から、建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が、長年騒音・振動に苦しめられてきたのは、被申請人が、遮蔽物のない加工場において建築部材の加工作業を行い、切削・打撃音、加工部材の積み込み等による騒音・振動を発生させてきたことによるものである、との原因裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、平成24年7月31日、申請人から都合により申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。
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