大阪市におけるメッキ工場による土壌汚染財産被害原因裁定事件(平成15年(ゲ)第1号事件)
(1)事件の概要
平成15年2月6日,国から大阪市のメッキ会社(解散会社)を相手方(被申請人)として,原因裁定を求める申請があった。
申請の内容は以下のとおりである。被申請人が昭和30年代初期から平成8年の間営んでいた工場の跡地で,シアンによる汚染の事実が発覚したため,これを所有していた申請人は,土壌調査及び汚染物質除去のための土壌改良工事等を行う必要が生じ,それに係る費用等金員の損害を蒙った。この被害は,上記の期間に被申請人会社が排出していた有害物質によるとの裁定を求めるものである。
(2)事件処理の経緯
公害等調整委員会は,本申請を受け付けた後,直ちに裁定委員会を設け,現地調査及び被申請人からの意見聴取を行うなど,鋭意手続を進めてきた。その結果,本件については,平成15年5月12日に職権調停に移行し,5月29日の第1回調停期日において,裁定委員会から調停案を提示したところ,当事者双方はこれを受諾して別記調停が成立し,原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ,本事件は終結した。
別記
調 停 条 項
1 被申請人は,大阪市○○区の土地 (以下「本件土地」という。)の土壌汚染(全シアンによる汚染)が被申請人の事業活動(鍍金業)に伴い排出された物質によって生じたものであることを認め,申請人に対し,解決金として,金○○円の支払義務があることを認める。
2 被申請人は申請人に対し,前項の金員を,平成15年6月30日限り,申請人の発行する納入通知書により納入する方法で支払う。
3 申請人及び被申請人は,本件土地の土壌汚染に関し,申請人と被申請人との間,申請人と被申請人の代表者及びその親族との間において,本調停条項に定めるほか,他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
4 本件手続費用は各自の負担とする。
以 上