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大田区における室外機からの低周波音等による健康被害原因裁定申請事件(平成31年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 平成31年2月22日、東京都大田区の住民1人から、隣接する飲食店を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた不眠、圧迫感、イライラ、不定愁訴、足のしびれ等の健康被害は、被申請人が経営する店舗から低周波音を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和元年5月7日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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