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大田区における鉄道工事からの振動等による財産被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第10号事件)

事件の概要

 平成25年4月26日、東京都大田区の機械製造会社1社から、建設会社4社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らが行っている鉄道高架工事から発生する振動等により、申請人事業所及び事業所備品が破損し、営業が不可能になったとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金8,970万円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成26年3月11日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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