平成22年12月24日,責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。
熊本県大津町に所在する申請人ら(X1,X2)宅の近隣に2棟のマンション(本件マンション)をそれぞれ所有する被申請人ら(Y1,Y2)が,本件マンションに設置した加圧ポンプ,給排水設備,電気設備,アース,各住戸のエアコン室外機の稼働等本件マンションにおける何らかの原因により,振動,低周波音,騒音,超音波,静電気,空気圧及び音圧等を発生させ,これらにより,X1及びX2において,耳鳴り,不眠等の健康被害による治療費,精神的苦痛等の損害が発生し,さらにX1において,申請人ら宅からの移転を余儀なくされ住居の移転費用相当額の財産的被害による損害が発生したとして,申請人らが,被申請人らに対して,共同不法行為に基づいて,連帯して,慰謝料等,総額3400万円余りの賠償を求めたものである。