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尾鷲市における養殖真珠被害責任裁定申請事件

 この事件は、被申請人建設会社3社が被申請人三重県から請け負ったトンネル工事の掘削残土を海に埋め立てたところ、その工事方法を誤ったために、申請人が養殖していたあこや貝が大量にへい死する被害が発生したとして、損害賠償を求めたものです。
 公害等調整委員会では、事件を受け付けた後、ただちに裁定委員会を設け、8回にわたる審問期日の開催及び現地調査の実施など、鋭意手続を進め、平成14年2月18日、本件裁定申請をいずれも棄却する旨の裁定を行い、本事件は終結しました。

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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