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渋谷区におけるビル建設工事騒音被害等責任裁定申請事件(平成18年(セ)第1号)

事件の概要

 平成18年1月11日,東京都渋谷区の住民2人から,建設会社を相手方(被申請人)として,責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは,申請人らの住所地に近いビル建設現場で被申請人が行なった鉄筋コンクリート破砕作業及び掘削作業による騒音,粉じん等の発生により,自宅での仕事に支障が生じて工事期間の約7か月間収入が得られなかったこと,ストレスから健康を損ねて会社を退社せざるを得なかったことなどを理由として,被申請人に対し,慰謝料を含めて合計金336万1950円の損害の賠償を求めるというものである。
 

事件処理の経過

 公害等調整委員会は,本申請を受け付けた後,直ちに裁定委員会を設け,10回の審問期日を開催し,当事者に対する証拠調べを行うとともに,現地において事実調査を行ったほか,職権による文献調査を行うなどして手続を進めた結果,平成19年11月19日,被申請人は申請人らに対し,慰謝料として,それぞれ20万円を支払えとの裁定を行い,本事件は終結した。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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