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温室効果ガスの過剰排出に伴う生活環境被害調停申請事件(平成23年(調)第4号事件)

事件の概要

 平成23年9月16日、大阪府及び兵庫県の住民9人から、電力会社等11社を相手方(被申請人)として、大阪府公害審査会に対し調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。大気中の温室効果ガスの濃度がこのまま放置されて上昇し、地球の平均気温が2度以上上昇した場合には、異常気象に伴う洪水、疫病、熱中症などをもたらすほか、多くの種の絶滅を招き、地球に住む人々の生命、身体、自然生態系に深刻な打撃を与えることを理由として、被申請人らに対し、各自事業活動に伴う二酸化炭素排出量を1990年比29パーセント削減することを求めるものです。

事件の処理経過

 大阪府知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、関係する33都道府県知事に対し連合審査会の設置について協議したが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、平成23年10月4日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付しました。
 公害等調整委員会は、手続を進めた結果、平成23年11月28日、本件申請は公害紛争処理法第26条第1項に基づく調停申請として不適法であり、かつ、その欠陥を補正することができないものであると判断し、本件申請を却下する旨の決定を行い、本事件は終結しました。

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