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杉並区における不燃ゴミ中継施設健康被害原因裁定申請事件

事件の概要

 平成9年5月21日、東京都杉並区の住民ら18名から、東京都を相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請がありました。申請の内容は、平成8年4月、杉並区に被申請人が不燃ゴミ中継施設を設置して以来、申請人らは、それまでに経験したことのない喉の痛み、頭痛、めまい、吐き気、動悸等のさまざまな健康被害を受けているとして、これらの被害が、同中継施設から排出される有害物質によるとの原因裁定を求めているものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本原因裁定申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、20回の審問期日を開催し、申請人及び被申請人による陳述並びに参考人尋問を行った。また、申請人らが訴える健康被害と杉並不燃ゴミ中継施設の排気及び周辺の大気成分との因果関係を判断するのに必要な専門的事項を調査するため、3名の専門委員を選任するなど、鋭意、手続きを進め、平成14年6月26日、申請人18名のうち14人について、平成8年4月から同年8月ころに生じた被害の原因は杉並中継所にあるとして、申請の一部を認容する裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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