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墨田区における建設工事からの地盤沈下等被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 平成28年5月24日、東京都墨田区の金属加工会社及び住民1人から、建設会社及び建物解体会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が所有する土地及び建物に生じた不同沈下は、被申請人らが行った本件工事現場に従前存在したマンションの解体及び新築マンションの建築の工事によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、5回の審問期日を開催するとともに、ビル解体工事における残存杭の撤去等の工事内容と不同沈下との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成31年3月27日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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