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台東区における冷凍庫からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第8号事件・平成29年(セ)第1号事件・平成29年(調)第3号事件)

事件の概要

 平成27年12月9日、東京都台東区の住民2人から、近隣住民(本件建物所有者)2名を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人らの所有する本件建物の2階の一室を賃借し、居住している。被申請人らが、本件建物の1階倉庫に業務用冷凍庫の設置工事を行った直後から、機械の稼働音のような重低音が申請人ら宅内に響くようになり、申請人らには不眠、耳鳴り、不安抑うつ感等の症状が出るなど、著しい精神的・肉体的苦痛を被っているとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計484万円等の支払を求めたものです。
 その後、平成29年1月12日、同申請人らから菓子食料品の卸販売等を営む株式会社を相手方(被申請人)として、同内容の損害賠償金合計484万円等の支払を求める責任裁定申請があり(公調委平成29年(セ)第1号事件)、同月24日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、冷凍庫から発生している低周波音と人間の健康への影響との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成29年9月19日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委平成29年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同月22日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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