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高崎市における給湯器騒音による健康被害原因裁定申請事件(平成21年(ゲ)第14号事件)

事件の概要

 平成21年12月10日、群馬県高崎市の住民2人から、申請人らが受けている不眠・吐き気・めまい・頭痛等の健康被害は、被申請人住民が給湯器を稼働させ続ける行為、同住宅の施工会社及び同給湯器製造会社らが給湯器の設置場所・運転に関する適切な対策を行わなかった不作為に起因するものである、との原因裁定を求めたものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の27第2項の規定に基づき、群馬県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、その後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審問期日を開催するとともに、平成22年11月15日、騒音及び低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めたが、平成23年6月10日、申請人から都合により申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本事件は終結した。

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