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高島市における散水融雪設備の稼働による地盤沈下被害原因裁定申請事件(平成25年(ゲ)第13号事件)

事件の概要

 平成25年11月7日、滋賀県高島市の住民1人から、国(代表者国土交通大臣)を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅の土地の地盤が沈下し、建物の傾斜が発生したのは、被申請人が設置した散水融雪設備の稼働によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、散水融雪設備の稼働と地盤沈下被害の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託業者による現地調査を実施するなど、手続を進めましたが、平成27年5月14日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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