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高槻市におけるエアコン室外機からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第5号事件)

事件の概要

 平成23年6月16日、大阪府高槻市の住民2人から、不動産会社1社及び賃貸住宅所有者1人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが両側感音難聴を発症したほか、不眠症、長期間の睡眠妨害による精神的・肉体的苦痛を受けたのは、被申請人らの管理・所有する賃貸住宅に設置されたエアコン室外機から発生する騒音及び低周波によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の27第2項の規定に基づき、大阪府公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、その後、直ちに裁定委員会を設け、2回の現地審問期日を開催するとともに、平成23年11月28日、騒音及び低周波音と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等、申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年1月28日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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