総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 係属事件一覧 > 手賀沼周辺における水質汚濁等による健康被害等調停申請事件(平成24年(調)第10号事件・平成25年(調)第1・2・4・9号事件)

手賀沼周辺における水質汚濁等による健康被害等調停申請事件(平成24年(調)第10号事件・平成25年(調)第1・2・4・9号事件)

事件の概要

 本件は、まず、平成24年12月13日、千葉県我孫子市の住民19人から、千葉県を相手方(被申請人)として、公害等調整委員会に調停申請がありました(平成24年(調)第9号事件)。
 申請の内容は、以下のとおりです。申請人らは、被申請人が設置する東京電力福島第一原発事故に伴う放射性物質を含む焼却灰の一時保管施設が、浸水や強風で破損した場合、広範囲の地域が汚染されるおそれがあることから、被申請人に対し、(1)一時保管施設の安全性の確保、(2)最終処分場建設までの焼却灰搬入の中止、(3)撤去時期(平成27年3月末)の確約を求めるものです。
 公害等調整委員会は、同日、公害等調整委員会にはその管轄がないと判断し、公害紛争処理法第25条の規定により、事件を管轄する千葉県公害審査会に移送しました。
 その後、千葉県公害審査会は、移送を受けた事件について、当事者の同意を得た上、公害紛争処理法第38条第1項の規定に基づき、公害等調整委員会に対し事件の引継ぎについての協議を求めてきました。公害等調整委員会は、千葉県公害審査会の判断及び当事者の意向を踏まえ、千葉県公害審査会から平成24年12月27日に、事件の引継ぎを受けました。
 その後、平成25年2月20日、我孫子市等の住民15人から(平成25年(調)第1号事件)、同年3月25日、我孫子市の住民8人から(平成25年(調)第2号事件)、同年5月30日、千葉県印西市等の住民2人から(平成25年(調)第4号事件)、同年9月25日、我孫子市の住民2人から(平成25年(調)第9号事件)、それぞれ同一原因による被害を主張する参加の申立てがあり、調停委員会は、平成25年2月21日(平成25年(調)第1号事件)、同年4月9日(平成25年(調)第2号事件)、同年6月14日(平成25年(調)第4号事件)、同年10月8日(平成25年(調)第9号事件)、これらを許可しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、事件の引継ぎを受けた後、直ちに調停委員会を設け、5回の調停期日を開催するなど手続を進めたものの、平成25年12月19日、調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、本事件は終結しました。

ページトップへ戻る