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黒部川河口海域出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件

(1)事件の概要

 平成16年8月4日,公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき,富山地方裁判所から原因裁定を求める嘱託があった。嘱託事項は以下のとおりである。黒部川河口以東の海域で刺し網漁業及びワカメ栽培業を営む漁民13名及び栽培組合(原告ら)の漁獲量が,平成4年以降継続的に減少しているのは,電力会社(被告)が,平成3年12月から継続して出し平ダムのダム底に堆積した土砂を黒部川に排砂したことにより,これが,黒部川のみならず,黒部川河口の海域に拡散,堆積し,魚類や海草類の生育環境を破壊したことによるものであるかについて,原因裁定を求めるというものである。

(2)事件処理の経過

 公害等調整委員会は,本嘱託を受け付けた後,直ちに裁定委員会を設け,14回の審問期日を開催し,証拠調べを行うとともに,平成17年2月1日,4月15日及び18年2月17日,ダム排砂と漁業被害に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員3名を選任したほか,現地調査等を実施するとともに,現地測定の結果を報告書に取りまとめ,専門委員報告書を作成するなどして審理を進めた結果,平成19年3月28日,別添のとおりの裁定を行い,本事件は終結した。裁定ではその内容と理由を詳述しているが,同日,公害等調整委員会委員長は,今後の原因裁定嘱託制度の活用の検討に向けて,別添談話を発出した。


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