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青森県つがる市豊富町屏風山地内の砂利採取計画認可処分に対する取消裁定申請事件(平成26年(フ)第1号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、平成26年4月17日付けで、青森県つがる市の申請人から、青森県知事(申請人から平成26年9月16日付けで訂正申出書が提出され、同月29日付けで西北地域県民局長への訂正を決定した。)が行った砂利採取計画認可処分の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。

 西北地域県民局長が平成26年2月3日にした砂利採取計画認可処分に対して、申請人は、本件土地の砂の売却について、住民への十分な説明がされないまま住民投票が実施されており、住民の意思に大きな瑕疵があること、住民投票の結果、過半数が反対の意思表示を行っているにもかかわらず売却が行われたこと、また、認可処分対象地にある砂山が失われることで利益が失われること等を理由として、公害等調整委員会に対して本件裁定申請をした。

事件の終結

 平成26年11月6日、申請人から本件裁定申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本件は終結しました。

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