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和歌山県美浜町における椿山ダム放流水漁業被害原因裁定申請事件(平成18年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 平成18年9月22日、和歌山県美浜町の漁業協同組合及びその組合員85人から、和歌山県を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らが漁場とする三尾沿岸の磯の岩場でアワビのえさである海藻が枯死し、貝類が死滅したのは、被申請人の設置・運営する日高川の椿山ダムから放流される高濃度かつ長期の濁水が磯に到着して、濁質が長期間浮遊して堆積し、海藻の生育を阻害したことが原因である。また、平成9年3月には日高港港湾整備に伴う洪水時の日高川からの濁水対策について申請人組合と被申請人は合意を取り交わしているが、被申請人は現在まで有効な対策を採らずにいる。このため、申請人らは16年6月に県知事に対し損害賠償を求めて公害紛争処理法に基づく調停申請を行っているところであり、申請人らの漁業被害は椿山ダムが洪水時に放流する濁水に起因するものである、との原因裁定を求めるものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、現地期日を含む9回の審問期日を開催するとともに、平成19年7月13日及び平成20年2月1日、ダム放流水と漁業被害に関する専門的事項について調査・検討するため、専門委員4人を選任したほか、現地調査、申請人本人及び参考人尋問、海藻実験及び底質分析調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成22年6月1日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結した。なお、専門委員1人は一身上の都合により、平成19年12月20日付けで辞任した。
 

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


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