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渡良瀬遊水池関係地域(茨城県、栃木県、群馬県及び埼玉県)の指定請求事件

請求の概要

 昭和49年9月6日、建設大臣(現国土交通大臣)から、洪水調節、都市用水の供給、流水の正常な機能の維持を目的として建設される貯水池及びレクリエーション基地の保全を図るため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、栃木県下都賀郡藤岡町・同郡野木町・小山市、茨城県古河市、群馬県邑楽郡板倉町及び埼玉県北埼玉郡北川辺町地内、4,060ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。

手続の概要

 公害等調整委員会は、昭和49年11月18日、指定請求の公示を行ったが、その後、隣接する国営公園事業実施計画が不確定等の事情により、建設大臣から手続を延期するよう申出があった。
 更に、建設省は、本遊水池のうち未完成の第二貯水池を主とするII期事業の扱いを検討していたが、平成14年8月6日、渡良瀬遊水池総合開発(II期)事業審議委員会から「特定多目的ダム事業として同事業を「中止」する。」との答申が出されたことを受け、同II期事業は中止されることとなった。
 平成15年6月27日、国土交通大臣から、請求の目的及び指定地域の変更申請が行われ、15年7月31日、変更部分の官報公示を行い、手続を再開した。
 変更点の概要は、所在地の変更として、当初の申請から栃木県小山市及び茨城県古河市を削除したこと、地域の面積4,060ヘクタールを1,000.43ヘクタールに縮小したこと等である。
 公害等調整委員会は、平成15年9月26日、現地調査を実施するとともに、15年10月7日、公述人等9名の出席の下に公聴会を開催した。なお、15年10月8日に予定していた利害関係者に対する審問については、利害関係者が全員欠席したため、中止となった。

指定

 前記の手続によって得られた資料等に基づき慎重に審査した結果、公害等調整委員会は、請求どおりの地域を鉱区禁止地域に指定することを決定し、平成15年12月12日付けで国土交通大臣及びその他の関係者に通知するとともに、16年1月20日、次のとおり官報PDFで公示した。 地域図

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