総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 係属事件一覧 > 山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件(平成20年(フ)第1号)

山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件(平成20年(フ)第1号)

事件の概要

 申請人(採石業者)は、中国経済産業局長(処分庁)に対して、平成20年1月9日付けで採石法第28条に基づき、山口県周南市地内の土地に設定された採石権の存続期間を20年間更新するとの決定を求める申請(更新決定申請)をしたところ、処分庁か ら、平成20年4月9日付けで更新決定申請を棄却する旨の処分(本件処分)を受けた。
 これに対して、申請人は、採石法第29条第1項各号所定の場合に該当しないことを前提としつつ更新決定申請を棄却した本件処分には、処分庁の裁量権を逸脱した違法があるなどとして、本件処分の取消しを求めたもの。

事件の終結

 裁定委員会は、平成20年12月24日付けで、以下の理由により、申請人の裁定申請を棄却した。
 採石法第28条が定める採石権の存続期間の更新決定の制度は、契約自由の原則に対する重大な例外というべきものであって、採石権の存続期間を更新される土地の所有権を著しく制限することになるのであるから、更新決定は採石法第29条第1項各号所定の場合に該当しないときであっても、土地所有権の制限を正当化し得るに足りる必要がある場合に限り容認されると解すべきであり、すなわち、岩石資源の需給が逼迫し、当該地域の岩石製品市場の需要を賄うに足りる供給量を確保し得ない状況にあるか、又は、近い将来にこれを確保し得なくなる蓋然性が相当高度な状況にあって、土地の所有権を制限してでも岩石資源を確保することが社会公共の利益の観点から必要である場合に限って更新決定が肯定されるというべきであるから、処分庁がこれらの点を判断要素として本件処分を行ったことに裁量権の逸脱はないなど、本件処分に関し申請人主張のような違法は認められない。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る