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大和郡山市における化学物質による健康被害原因裁定申請事件(平成17年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成17年6月8日、奈良県大和郡山市の住民1人(申請人)から、ホームセンターを相手方(被申請人)として、原因裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人からパイン集成材を購入し、机として組み立てて使用したところ、じん麻疹、アトピー、倦怠感、不眠、目の痛み、臭覚異常等の多岐にわたる症状が発生し、仕事にも支障を来すようになった。これらの申請人の健康被害は、被申請人が販売したパイン集成材に含まれていた有害化学物質によるものであるとの原因裁定を求めるというものである。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するなど、手続を進めたが、本件裁定申請は、不適法で、その欠陥を補正することができないとして、平成18年5月29日、申請を却下する決定をし、本事件は終結した。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


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