横浜市における建設工事からの騒音・振動等による財産被害等責任裁定申請事件(平成26年(セ)第9号事件)
事件の概要
平成26年9月11日、神奈川県横浜市の住民1人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人は、工事用仮橋(ゲート)建設、宅地造成工事及びマンション建設工事に伴う掘削機・重機の使用、杭打ち、最大90台/日に及ぶ大型工事用車両の通行等により、激しい振動、騒音、土埃の粉塵、悪臭を発生させている。特に、振動と騒音は、精神的・肉体的に許容範囲を超えるほど激しく、申請人は精神的・肉体的苦痛等を受けた。
申請人は、工事開始前に市長に対し、紛争調整申出を行い、車両制限を要請したが、不調に終わり、また、工事開始後も被申請人及び市に対し、苦情を申し立てたが、改善されなかった。その後も、被申請人等と話し合いを行ったが、補償は拒否され、さらには、弁護士を代理人として交渉したが、改善されなかった。このため、建物補修費用、慰謝料等として、被申請人に対し、損害賠償金356万5円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年6月21日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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