公害苦情の受付から解決まで

公害紛争処理制度の一環として、市区町村及び都道府県に公害苦情の相談窓口が設けられています。相談窓口の職員が、住民からの苦情を聞き、現地確認を行ったり、必要に応じて調査を行ったりして、当事者に改善に向けて指導や助言を行うなど、苦情の解決に努めています。

 (※)公害苦情相談の内容によっては、地方公共団体が発生源者に対して改善指導等ができない事案もあります。

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