申請には所定の「申請手数料」が必要です。
申請手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を申請書に貼ってください。なお、裁定の申請をする者が貧困により手数料を納付する資力がないと認められるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予する申請をすることができます。該当すると思われる方(申請人が生活保護世帯に属する者である場合、申請人及び生計を一にする者がいずれも所得税非課税である場合等)はお問い合わせ下さい。
申請手数料計算
申請手数料早見表(民事訴訟制度との比較付き)
公害等調整委員会への裁定申請の手数料
| 責任裁定を求める事項の価額 |
申請手数料 |
| 100万円まで |
1,400円 |
| 100万円を超え、1,000万円までの部分 |
その価額1万円までごとに13円 |
| 1,000万円を超え、1億円までの部分 |
その価額1万円までごとに10円 |
| 1億円を超える部分 |
その価額1万円までごとに7円 |
原因裁定申請の手数料
| 被害を主張する者1人につき |
3,300円 |
公害等調整委員会への調停申請の手数料
| 調停を求める事項の価額 |
申請手数料 |
| 100万円まで |
1,000円 |
| 100万円を超え、1,000万円までの部分 |
その価額1万円までごとに7円 |
| 1,000万円を超え、1億円までの部分 |
その価額1万円までごとに6円 |
| 1億円を超える部分 |
その価額1万円までごとに5円 |
●都道府県公害審査会へ調停申請する場合は、都道府県によって申請手数料が異なる場合がありますので事前に
都道府県の公害担当課へお問い合わせください