公害紛争処理手続の申請には、所定の「申請手数料」が必要です。
申請手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を申請書に貼ってください。
なお、裁定の申請をする者が貧困により手数料を納付する資力がないと認められるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予する申請をすることができます。
該当すると思われる方(申請人が生活保護世帯に属する者である場合、申請人及び生計を一にする者がいずれも所得税非課税である場合等)は、お問い合わせください(e-mail: kouchoi_atmark_soumu.go.jp (「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください。))。
申請手数料計算 申請手数料早見表(民事訴訟制度との比較付き)
<関連ページ>公害紛争処理手続に係る申請書類の書式例
責任裁定を求める事項の価額 | 申請手数料 |
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100万円まで | 1,400円 |
100万円を超え、1,000万円までの部分 | その価額1万円までごとに13円 |
1,000万円を超え、1億円までの部分 | その価額1万円までごとに10円 |
1億円を超える部分 | その価額1万円までごとに7円 |
被害を主張する者1人につき | 3,300円 |
調停を求める事項の価額 | 申請手数料 |
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100万円まで | 1,000円 |
100万円を超え、1,000万円までの部分 | その価額1万円までごとに7円 |
1,000万円を超え、1億円までの部分 | その価額1万円までごとに6円 |
1億円を超える部分 | その価額1万円までごとに5円 |
仲裁を求める事項の価額 | 申請手数料 |
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100万円まで | 2,000円 |
100万円を超え、1,000万円までの部分 | その価額1万円までごとに20円 |
1,000万円を超え、1億円までの部分 | その価額1万円までごとに15円 |
1億円を超える部分 | その価額1万円までごとに10円 |
都道府県公害審査会へ調停申請する場合は、都道府県によって申請手数料が異なる場合がありますので、事前に都道府県の公害担当課へお問い合わせください