公害紛争処理制度における紛争解決のための手続
公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者の救済の面では必ずしも十分でなかったことから生まれた制度です。このため、この制度には民事訴訟に比べ、
- 専門的知見を活用できる
- 機動的な資料収集・調査を行うことができる
- 迅速な解決が図られる
- 低廉な費用ですむ
など様々な特長があります。
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あっせん
公害紛争処理機関が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的でその間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続で、職権で行うこともあります。
調停
公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
仲裁
紛争解決を公害紛争処理機関にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続です。
裁定
公害に係る被害が発生した場合に、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)、損害賠償責任の有無(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。
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