公害紛争処理制度は、公害紛争を民事訴訟で争った場合、その解決に多くの時間と費用がかかるなど被害者の救済の面で問題があったことから生まれた制度です。このため、この制度には民事訴訟に比べて、
(1)迅速な解決が図られる
(2)費用が安い
(3)専門的知識が活用できる
といった特色があります。
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公害等調整委員会や都道府県公害審査会が当事者の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、解決を図ります。
裁判所において裁判を受ける権利を放棄して解決を公害等調整委員会や都道府県公害審査会にゆだね、その判断に従うことを合意し(仲裁契約)、その判断によって解決を図るものです。
当事者の話合いを積極的にリードして双方に譲歩させ、それに基づく合意よって解決を図る手続で、一番多く利用されています。
損害賠償責任の有無・賠償額に関する法律的判断(責任裁定)や、被害と公害との間の因果関係に関する法律的判断(原因裁定)をすることにより解決を図ります。