公害紛争処理事件の管轄

 公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、各都道府県に公害審査会等が置かれています。
 公害等調整委員会と都道府県公害審査会等とは、下表のとおり、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。

 公害等調整委員会は、いわゆる重大事件、広域処理事件、県際事件に関する調停、あっせん及び仲裁並びに裁定について管轄することとされています。
 また、都道府県公害審査会等は、公害等調整委員会が管轄する紛争以外の紛争に係る調停、あっせん及び仲裁について管轄することとされています。
裁定については、全ての事件を公害等調整委員会が管轄することとされています。
 
公害等調整委員会 都道府県公害審査会等
【調停、あっせん及び仲裁】 【調停、あっせん及び仲裁】
重大事件
 
大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件
  1. (1)生命、身体に重要な被害が生じる事件
  2. (2)被害の総額が5億円以上の事件
左の重大事件、広域処理事件及び県際事件以外の全ての事件
広域処理事件
航空機や新幹線に係る騒音事件
県際事件
複数の都道府県にまたがる事件
【裁 定】
 全ての事件
※都道府県公害審査会等は裁定を行いません。
(注)県際事件に関するあっせん及び調停の場合、申請は関係都道府県のいずれか一の知事に対して行うこととされています。
 当該知事と関係都道府県知事との間で、当該紛争を処理するための連合審査会を置くことについての協議が整い、連合審査会が設置されたときは、当該連合審査会が県際事件について管轄し、公害等調整委員会は管轄しないこととなります。

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