あなたが公害問題や環境問題で困っている場合に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続で、こうした紛争を解決する制度です。
公害問題や環境問題に関する紛争ですが、あなたが困っている公害問題や環境問題が、公害紛争処理制度の対象となるかどうか分からない場合には、事務局までお問合せください。
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