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集団で申請することはできますか?(その2)

ちょうせい第14号(平成10年8月)より

Q&A こんなときは? 第5回

2 多人数からの参加申立て

Q: ある調停申請に対して参加申立てがありましたが、申立人が極めて多人数であるにもかかわらず、代理人や代表者を定めていません。どのように対応すべきでしょうか。

A: 法令の上では、当事者が多人数の場合でも調停手続を進めるために代理人の選任や代表者の選定が必要とされるわけではありません。しかし、多人数から参加申立てがあったときは、代理人又は代表者を定めることが調停手続を円滑に進行するうえで望ましく、結果的には申立人の利益につながります。
 このため、申立人に対して、代理人又は代表者を定めるよう指導すべきです。その際、代理人と代表者の違い、調停委員会の許可を得れば代理人は弁護士に限らないこと(法第23条の2)、代理人及び代表者は1名に限らず2名以上でもよいこと(法第23条の3、同施行令第3条)等について説明し、代理人承認申請書や委任状、あるいは代表者選定書の書式例を提供することが効果的です。
 また、当事者が特に多い場合は、申請の取下げ、調停案の受諾、複代理人の選任についての特別の授権をして(法第23条の2第4項)、代理人を選任するよう指導する方が手続が円滑に進むと考えられます。

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