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弁護士でない者を代理人にできますか?

ちょうせい第10号(平成9年8月)より

Q&A こんなときは? 第1回

 ご好評いただきました「わかりやすい公害紛争処理制度」が前号で完結したのを受けて、本号から新コーナーをスタートさせることとなりました。前コーナーは公害紛争処理制度にあまり馴染みのない一般の読者の方々を対象に、制度の仕組みや特徴をわかりやすく解説するものでしたが、新しいコーナーはさらに一歩踏み込んで、公害紛争・苦情処理に携っている地方公共団体の職員の皆さんが、事件を処理するに当たって直面している制度運用上の疑問点について、公害等調整委員会が誌面を借りて具体的にお答えするということを意図したものです。したがって、日々当委員会に問い合わせのあった実際の質問から皆さんの参考となりそうなものをピックアップして紹介していくこととしていますが、本コーナー宛てにご質問いただくことも大歓迎です。
 「聞くは一時の恥じ、聞かぬは一生の恥じ。」という言葉もあるように、疑問点は一人で抱えないで気軽に公害等調整委員会にぶつけてみてはいかがですか。一般の方からのご質問も大歓迎です。なお、誌面の都合上、全てのご質問を紹介することはできませんが、その場合には、個別にご回答いたしますのでご了承下さい。
 本コーナーが読者の皆さんと公害等調整委員会との架け橋となり、公害紛争処理制度のより良い運営がはかられるよう頑張ります。乞うご期待!!

1 弁護士でない者を代理人とする場合

Q: 町内会の会員、株式会社及び地方公共団体が当事者となっている調停事件において、それぞれ町内会長、従業員及び職員(すべて弁護士でない者)を代理人とする場合、どのような手続が必要ですか?(また、どのような点に注意すればよいですか。)

A: 委任により弁護士以外の者を代理人とする場合には調停委員会の承認を得る必要があります(公害紛争処理法第23条の2)。
 町内会の会員が、町内会長を代理人とする場合は、当事者たる会員それぞれが、代理人とする町内会長の氏名、住所、職業などを記した代理人承認申請書と代理人の権限の範囲を証明する委任状を調停委員会あてに提出し(規則2条2項・3項)、調停委員会の承認を得ることが必要です。調停委員会では、いわゆる事件屋等の介入を防止し、また、申請人などの当事者の利益を擁護するという承認手続の趣旨に照らして、承認するか否かを判断します。
 株式会社がその従業員を代理人とする場合についても、町内会長を代理人とする場合と同様、委任をし、調停委員会の承認を得ることが必要です。
 ちなみに、代表権を持っている代表取締役や商法第38条第1項の規定により、裁判上又は裁判外の行為をすることができるとされている支配人は、商業登記簿謄(抄)本等の書面を、提出することにより代理人の資格を証すれば足ります。
 地方公共団体がその職員を代理人とする場合は、上記2つの例と同様委任の手続が必要ですが、委任することにつき法令上の根拠があるため(地方自治法第153条第1項)、調停委員会の承認を得る必要はなく、当該地方公共団体の長の指定書を提出することにより代理人の資格を証すれば足ります。
 なお、調停委員会は、手続の進行上必要があるときは、当事者や代理人を事実上補助する者(例えば、手話通訳者、会社・団体等の実務担当者等)で適当と認める者を補助者として当事者又は代理人とともに期日へ出席させることができます。

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