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当事者の補助者は調停期日へ出席できますか?

ちょうせい第20号(平成12年2月)より

Q&A こんなときは? 第11回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーの第11回です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中から、業務の参考となると思われるものをセレクトしてお答えします。公害紛争処理制度等について疑問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

1 当事者の補助者の調停期日への出席

Q: 工場の騒音・悪臭等が問題となっている調停申請事件で、被申請人法人代表者が、調停期日に工作機械の技術担当者を連れてきたうえ、当該技術担当者を調停期日に同席させたいという申出がありました。どのように取り扱うのがよいですか。 

A: 調停手続きは非公開であるので(法第30条)、調停期日においては、当事者、代理人以外の人の出席・傍聴は許されません。会社・団体等の実務担当者等で、調停期日に出席させる必要がある場合には、原則として、正式に代理人として委任状を提出させたうえで調停期日に出席させるのが適当です。
 しかしながら、例えば会社・団体等の実務担当者を一時的に専門的事項について説明をさせるため,当事者、代理人と同席させることは、事実関係の解明等審理の促進につながることもあり、これらの者につき、いちいち代理人の選任をするのでは手続きがあまりに煩雑になると考えられます。
 公害紛争処理法には、民事訴訟法第60条(補佐人)のような規定はありませんが、一般に調停の進め方については、調停委員会の裁量に委ねられており、調停委員会は手続きの進行上必要があるときは、当事者または代理人を事実上補助する者(例えば、手話通訳者、身障者の介護者、会社・団体等の実務担当者等)で適当と認める者に対して、当事者又は代理人とともに調停期日へ出席させることができ、また、手続きの進行中、適当でないと認めるときは、いつでも退席させることができます。
 御質問のような場合には、調停委員会が調停手続の非公開の趣旨を踏まえ、個々の事情を考慮して、当該技術担当者を補助者として同席させることの是非を判断することになります。
 なお、法人の従業員であっても、単なるメモ取りや業界の連絡役等実質的に傍聴に近いと考えられる場合などには、制限するのが適当です。

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