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外国人が調停申請することはできるの?

ちょうせい第14号(平成10年8月)より

Q&A こんなときは? 第5回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーも5回目となりました。今回は最近寄せられたお問い合わせの中から以下の3問についてお答えします。皆さんも日頃業務を行う上で疑問がありましたら当事務局までドシドシおたずねください。

1 外国人が調停申請する場合の申請書への押印

Q: 外国人から調停申請手続について相談を受けました。申請書の記載事項等について説明したところ、印鑑を所持しておらず、申請書に押印することはできないと言われました。このような場合どのように対処したらよいでしょうか。 

A: 公害紛争処理法は、公害に係る被害について損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において紛争当事者に調停等の申請をすることができると定めており(第26条第1項)、調停等の当事者能力に関する規定は定められていません。他方、民法は外国人の私法上の権利能力に関して「外国人ハ法令又ハ条約ニ禁止アル場合ヲ除ク外私権ヲ享有ス」(第2条)と定めていることから、外国人であることにより公害紛争処理制度の利用が制限されることはないと考えられます。また、外国人の訴訟能力については、民事訴訟法第33条の規定(外国人の訴訟能力の特則)にも注意を払う必要があります。
 調停申請にあたり、審査会等に対して提出する調停申請書には必要事項を記載し、申請人等が記名押印することとされています(公害紛争処理法施行令第4条第1項)。申請書に押印を求めている理由としては、準司法的手続により行われる調停等の申請手続については、その真正性を確保する必要があることが考えられます。
 したがって、印鑑を所持する慣行がない外国人が調停申請する場合は、署名等押印に代わりうる方法で真正性を確保する必要があります。

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