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申請人が死亡したときの代理人の権限

ちょうせい第15号(平成10年11月)より

Q&A こんなときは? 第6回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーの6回目です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中から以下の3問についてお答えします。
 公害紛争処理制度について疑問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

1 申請人が死亡した場合の代理人の権限

Q: ある調停事件の申請人が手続の途中で死亡しました。委任により選任された代理人はそのまま手続を続行することができるのでしょうか。

A: 調停手続において、当事者が死亡したり、手続をする能力を失ったりしても、委任による代理人の権限は消滅しないと解されます(裁定手続について規定した公害紛争の処理手続等に関する規則第27条の類推解釈。民事訴訟法第58条第1項参照)。したがってそのまま手続を続行することができます。
 ただし、調停手続の当事者を明確にするため、申請人の相続人に手続を受継させた上で、あらためて代理人として選任させるのが妥当です。
 具体的には、公害紛争処理法施行令第7条の2第1項の規定に基づき、受継申立書及び承継する資格を証明する資料(戸籍謄本等)と相続人名の委任状を提出させ、受継の決定をします。

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