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あっせん事件での代理人の選任と期日の開催

ちょうせい第16号(平成11年2月)より

Q&A こんなときは? 第7回

2 あっせん事件における代理人の選任及び期日の開催

Q: あっせん事件の手続に関し、以下の点について教えてください。
(1) 申請人の代理人を選任することは可能ですか。
(2) 「期日」を開催する必要がありますか。

A: (1) 代理人を選任することができます。公害紛争処理手続における代理人の選任については、公害紛争処理法第23条の2に規定されていますが、この規定はあっせん手続については適用されません。これは、あっせん手続が調停手続のように紛争処理機関が当事者に積極的に介入する手続ではなく、当事者間の自主的解決を側面から援助・促進する手続であることから、当事者自身の自主性に紛争解決の比重が置かれていることによるものと解せられます。このため、あっせん手続の当事者は民法の一般原則に従って代理人を選任することができます。この場合、弁護士以外の代理人についてもあっせん委員の承認を得る必要はありません。
(2) あっせん手続は当事者の自主的解決を側面から援助・促進するものですから、必ずしも「期日」を開くという形式を採る必要はないと考えられます。
 なお、公害紛争処理法上は、調停における「期日」について明文規定はなく、実務上、あらかじめ日時、場所を定めて当事者等の出頭を求め、その意見を聴いたり、文書の提出を求めるなどの手続の行われる日時又は場所のことを「期日」と呼んでいます(民事調停規則第7条参照)。

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