調停打切り後に再度調停申請をすることは?
ちょうせい第16号(平成11年2月)より
Q&A こんなときは? 第7回
3 調停打切り後の再度の調停申請
Q: 騒音被害を理由とする調停事件が過去に係属しましたが、発生原因が明らかでないことから合意に至らず、調停打切りとなりました。終結してから3年後に同一の申請人から再度同一内容の調停申請がなされたのですが、審査会としてこの申請を受け付けることに問題はないでしょうか。
A: 同一当事者間における同一の被害に関する調停申請であっても、時間の経過により事実関係が変化し、それに対応して再度申請するという場合も考えられます。
また、民事紛争に関しては、刑事裁判におけるような一事不再理の原則は考えにくいところです。したがって、かつて打切りとなったからといって申請を受付けないとすることはできません。
ただ、その申請が前件の調停打切り以後、事情の変化もないのに同一の主張を繰り返すだけの単なる蒸し返しに過ぎない場合には、当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたとして、調停委員会において調停をしない旨の決定をすることも考えられます(公害紛争処理法第35条)。
設問の場合においては、申請を受け付けた上で、技術革新など調停打切り後の状況の変化を考慮し、調停委員会において調停手続を進めるべきか否かを慎重に検討することになると思われます。
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