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未成年者が調停申請することはできますか?

ちょうせい第17号(平成11年5月)より

Q&A こんなときは? 第8回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナー第8回です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中からお答えします。公害紛争処理制度等について疑問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

1 未成年者が調停申請する場合に提出すべき書面

Q: 加害者に対し損害賠償等を求める旨の調停申請を受け付けましたが、3,000人を超える申請人の中に数人の未成年者が含まれていることから、当該申請書には各々の法定代理人の法定代理権を証明する書面として健康保険証の写しが添付されていました。審査会としてはこれを法定代理権を証明する書面と認め、調停手続を進めることができますか。

A: 民法上、未成年者が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに行った行為は、取り消すことができます(第4条)。手続中の行為が後から取り消されるおそれがあるのでは、円滑な手続の進行に支障が生じます。このため、民事訴訟においては未成年者は法定代理によらなければ訴訟行為をすることができないとされており(民事訴訟法第31条)、民事調停手続においても同様に解されています。また、法定代理権の瑕疵(かし)は裁判や調停の手続に重大な影響を及ぼすことから、法定代理権の証明については慎重な取扱いがなされています。
 公害紛争処理法は、未成年者が調停手続を行うことについて特段の規定はおいていませんが、公害等調整委員会では、調停申請にあたり法定代理人の法定代理権について書面で証明させることとしており、民事調停における取扱いなどを参考に当該申請人に対し、その親権者が表示されている戸籍謄本(抄本)又は親権者を指定する家事審判書謄本等の提出を求めています。
 おたずねにある健康保険証は親権者を表示しておらず、法定代理権を証明する書面とはいえないと解されます。

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