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調停委員が期日に出席できなくなったときは?

ちょうせい第17号(平成11年5月)より

Q&A こんなときは? 第8回

2 調停委員が期日に出席できなくなった場合

Q: 調停委員が病気等により担当事件の調停期日に出席できなくなった場合の措置について教えてください。 

A: 調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行う(公害紛争処理法第31条第1項)ものですから、当該調停委員が病気等の事由により予定されている調停期日に出席できず、調停委員が欠けた状態では期日を開催することはできません。
 このような場合の措置としては、(1)受命委員の制度(公害紛争処理法第23条の5)の活用(ただし調停委員会を構成する委員全体で決することを相当とする手続を一部の調停委員に行わせることは適当ではありません)、(2)調停期日の変更、(3)審査会の会長(あるいは都道府県知事)による調停委員の指名替え、が考えられます。
 上記のうちいずれの措置をとるかは、病気等の事由が継続する期間、当該調停期日において予定されている手続の内容、調停委員の指名替えが手続に及ぼす影響等を考慮して決することとなります。例えば、当該調停委員が事件処理に不可欠な専門知識を有する者である場合などは調停委員の指名替えは適当でないと考えられますし、また、長期入院等が見込まれ、快癒を待っていては手続に重大な影響を及ぼすことになると判断される場合などにおいては、調停委員の指名替えを検討する必要があると考えられます。

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