申請人が相手を刑事告発した場合は?
ちょうせい第18号(平成11年8月)より
Q&A こんなときは? 第9回
2 調停申請人が相手方を刑事告発した場合
Q: 調停申請がなされた後、申請人が被申請人を刑事告発したことが判明しました。この場合、当該調停手続は直ちに打ち切るべきでしょうか。
A: 公害紛争処理制度と刑事訴訟手続とは全く別の手続ですから、調停手続の係属中に当該事件の申請人が、被申請人を刑事告発したからといって、このことを理由として直ちに調停を打ち切る必要はありません。
ただ、当事者間の互譲に基づき合意の形成を図ろうとする調停手続に対し、刑事告発は捜査機関に対して被申請人の犯罪事実を申告し、その訴追を求めるものですから、告発を受けた被申請人が反発して調停手続に応じない可能性も大きく、調停手続が進行し難い場合もあります。このような場合は、刑事訴訟手続がある程度進行するまで調停手続を停止し、当事者間に合意が成立する見込みが全くないと判断されるならば、その時点で公害紛争処理法第36条の規定に基づき、調停を打ち切ることも考えられます。
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