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調停を求める事項の変更はできますか?

ちょうせい第19号(平成11年11月)より

Q&A こんなときは? 第10回

2 調停を求める事項の変更

Q: ある調停事件において、申請人が調停を求めていた事項は被申請人による公害発生源の除去でしたが、手続中に被申請人がこれを除去したことから、申請人は当該手続の中で新たに損害賠償を求める意向を示しました。このような場合、どのように対応すればよいでしょうか。

A: 申請人又は参加人は、書面をもって調停を求める事項又はその理由を変更することができます(公害紛争処理法施行令第6条)。おたずねのような場合には、当該申請人に対し、変更申請書を審査会あてに提出させることになります。審査会は、変更の申請があったときは、変更申請書の写しを添付し、相手方に書面をもって通知しなければならないこととされている(同第7条)ので、事務的には当該申請人に対し、必要な部数の変更申請書を任意に提出させることが便宜です。
 ただ、申請変更の内容によっては、新たな主張の整理や事実関係の調査等が必要となったり、従来の手続が無駄になったりすることがあります。このため、申請の変更は、手続を著しく遅延させる場合には許されないこととされています(同第6条但書)。変更申請を認めるか否かはこれまでの主張の整理や事実関係の調査結果など手続の進行状況を総合して判断することになります。
 調停委員会は、申請の変更を許すときは、申請が変更されたことを前提として手続を続行すればよく、決定をする必要はありません。ただし、申請の変更により調停を求める事項の価格が増加し、手数料額の増加分を納付させなければならない場合があることに留意します。

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