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調停申請を取下げることはできますか?

Q&A こんなときは? 第10回

ちょうせい第19号(平成11年11月)より

3 調停申請取下書の記載事項

Q: 数年間に渡って調停手続を進め、現地調査を行うなどして争点も煮詰まり、あと一歩で調停が成立するという段階になって、突然申請人から取下書が提出されました。しかし、取下げの理由については、「一身上の都合により」としか記載されていません。具体的な理由を書いてもらう必要はないでしょうか。

A: 申請人は、調停手続の終了前であればいつでも申請を取り下げることができます。申請の取下げに相手方の同意や調停委員会の許可は必要ないため、取下げの理由によって何らかの判断を行うということはありません。今後調停手続を進める意思のない者について、理由を詳細に記載させても意味はなく、更なる記載を求める必要はないと思われます。公害等調整委員会の事例でも、取下げの理由を詳しく述べたものもありますが、その多くは単に「取り下げます」、「都合により取り下げます」とあるだけです。

公害等調整委員会事務局

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