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大津市における残土処分による水質汚濁被害等調停申請事件(平成25年(調)第5・10号事件)

事件の概要

 本件は、まず、平成25年6月28日、宗教法人、滋賀県大津市の住民等352人から、大津市、残土処分業者及び処分場所有者を相手方(被申請人)として、滋賀県公害審査会に調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人残土処分業者が、平成23年4月に大津市長による本件の残土処分場に関する埋立て等の許可決定を受けたが、沈砂池、排水路等を設けないまま、同年5月には、本件処分場に沿って流れる川に堆積した土砂が崩落し、申請人宗教法人が所有する山林等に損害を与えながらも搬入を継続し、許可申請以上の高さまで残土等を積み上げ、これが崩壊すれば下流域に重大な被害が及ぶ状態となり、大量の土砂による水質悪化の可能性があるとして、被申請人残土処分業者に対し、残土の搬入を中止すること、被申請人残土処分業者及び被申請人処分場所有者に対し、搬入堆積させた残土を撤去すること、被申請人大津市に対し、条例に基づく権限を適切に行使し、申請人らの危険を速やかに除去するよう努めること、などを求めるものです。

事件の処理経過

 滋賀県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、関係する京都府知事に対し連合審査会の設置について協議したが、協議がととのわなかったため、同条第5項の規定により、平成25年7月24日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付し、当委員会は、同月25日に受け付けました。
 その後、同年9月27日、被申請人処分場所有者に対する申請が取り下げられ、同月30日、滋賀県大津市等の住民5人から参加の申立てがあり、同年10月22日、これを許可しました。
 公害等調整委員会は、本件受付後、直ちに調停委員会を設け、第1回の現地調停期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年7月7日の第2回現地調停期日において、被申請人大津市が、防災対策工事を引き続き行うこと、崩落防止に必要な範囲で景観の改善にも配慮すること、周辺水路の水質及び底質検査を行うこと、また、被申請人残土処分業者が被申請人大津市に対して協力することなどを内容とする調停が成立し、本事件は終結しました。

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