平成14年度公害等調整委員会事後評価実施計画
平成14年3月18日
公害等調整委員会
公害等調整委員会が、平成14年度において行う事後評価の対象とする政策等を定めるため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法第86号)(以下「法」という。)第7条及び公害等調整委員会政策評価基本計画(平成14年3月18日第858回委員会議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、本実施計画を以下のとおり定める。
1 計画期間
平成14年4月1日から平成15年3月31日までの1年間とする。
2 事後評価の対象とする政策等
(1) 対象とする政策及び目標
別紙のとおり
(2) 評価の観点及び方法
原則として、計画期間内に実施した所掌事務の処理状況について取りまとめるものとする。評価の過程において、政策や制度の目標に係る現状の分析、今後強化すべき事項や見直すべき事項が見いだされた場合には、必要に応じて評価書に記載するものとする。
(別紙)
対象とする政策及び目標
| 対象政策 | 目 標 |
| 公害事件の処理 | 多様化する公害紛争への対応を図り、公害事件の迅速かつ適正な処理を図る。 |
| 地方公共団体に対する指導等 | |
| 鉱区禁止地域の指定 | 鉱区禁止地域指定請求事件の適切な処理を図ることにより、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図る。 |
| 行政処分に対する不服の裁定 |
不服の裁定事件の適切な処理を図ることにより、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図る。 |
|
土地収用法に基づく意見の申出等 |
土地収用法に基づき適切な意見の申出等を行うことにより、土地利用に関する行政庁の適正な処分の確保を図る。 |