平成18年度公害等調整委員会事後評価実施計画
平成18年3月22日
公害等調整委員会
公害等調整委員会が、平成18年度において行う事後評価の対象とする政策等を定めるため、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第7条及び公害等調整委員会政策評価基本計画(平成17年3月22日第927回委員会議決定)に基づき、本実施計画を以下のとおり定める。
1 計画期間
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間とする。
2 事後評価の対象とする政策等
(1) 対象とする政策及び目標
公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)に規定されている任務に基づき、対象とする政策を「公害紛争の処理」及び「土地利用の調整」とする。また、政策の目標については、「公害紛争の処理」においては公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の趣旨を踏まえた公害紛争処理制度全体の適正な運用という観点から、「土地利用の調整」においては所掌事務の適正な遂行という観点から設定する。
これらを、関連する政策体系と併せ、別紙のとおり整理することとする。
(2) 評価の方法及び観点
実績評価方式により、原則として、計画期間内に実施した所掌事務の処理状況について取りまとめた上で、別紙に掲げる測定指標によりその政策効果を測り、目標の達成状況について評価を行うものとする。
なお、評価の過程において、政策の目標に係る現状の分析、今後強化すべき事項や見直すべき事項が見いだされた場合には、必要に応じて評価書に記載するものとする。
3 事後評価の実施に関するその他の事項
事務局において、公害等調整委員会の業務の状況について学識経験者から意見を聴取する場を設けることを試行する。
(別紙)
平成18年度において行う事後評価の対象とする政策等
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対象政策1:公害紛争の処理 |
【関連する施策及び事務事業】
(1) 公害紛争事件の処理
・公害紛争事件の迅速かつ適正な処理
(2) 公害紛争の処理に係る調査研究等
・多様化する公害紛争に対応するための調査研究等
(3) 都道府県公害審査会等との連絡協議
・公害紛争の処理に係る会議の実施等
(4) 公害苦情の処理についての地方公共団体に対する指導等
・公害苦情調査の実施
・公害苦情処理に係る会議の実施等
【主な測定指標】
・公害等調整委員会における公害紛争事件の受付、係属及び終結の状況
・上記事件の処理の計画性及び期間
・上記事件における公害の多様化への対応状況
・公害紛争の処理に係る調査研究等の実施状況
・公害紛争の処理に係る会議等の実施状況
・都道府県公害審査会等における公害紛争事件の処理状況
・公害苦情の処理状況
・公害苦情相談研究会における参加者の理解度等
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対象政策2:土地利用の調整 |
【関連する施策及び事務事業】
(1) 鉱区禁止地域の指定
・鉱区禁止地域指定請求事件の適切な処理
(2) 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定
・鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定事件の迅速かつ適正な処理
(3) 土地収用法に基づく意見の申出等
・土地収用法に基づく適切な意見の申出等
【主な測定指標】
・鉱区禁止地域指定請求事件の受付、係属及び終結の状況並びに処理期間
・鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定事件の受付、係属及び終結の状況
・上記裁定事件の処理の計画性及び期間
・土地収用法に基づく意見の申出事案等の受付、係属及び終結の状況並びに処理期間