公害等調整委員会政策評価基本計画
平成17年3月22日
公害等調整委員会
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第6条及び「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日閣議決定)に基づき、公害等調整委員会政策評価基本計画を以下のとおり定める。
第1 計画期間
平成17年度から平成19年度の3年間とする。
第2 政策評価の実施に関する方針
1 基本的な考え方
当委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務としている。
このような当委員会の所掌事務について、政策評価を実施することにより、次の目的を達成することを目指す。
(1) 所掌事務の実施における透明性の確保、国民に対する説明責任の徹底及び国民の信頼の向上
政策評価の実施及びそれに関する一連の情報の公表を通じて、当委員会が実施する政策の目的、効果等を国民に説明することにより、事務の透明性を確保するとともに、国民に対する説明責任を徹底し、当委員会に対する国民の信頼の向上を図る。
(2) 国民本位の効率的で質の高い行政、国民的視点に立った成果重視の行政の実現
政策評価の実施を通じて、当委員会が実施すべき行政活動の適正化及び重点化を図ることにより、迅速な事件処理等の社会的ニーズに即した、国民本位の行政サービスを効率的に提供する。
2 政策評価の方式
公害等調整委員会において実施する政策評価の評価方式は、政策の特性等に応じ、当委員会の主要な政策について、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、これに対する実績を定期的かつ継続的に測定するとともに、目標期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括した上で、その達成度合いを評価する方式である実績評価方式を基本としつつ、適切な方式を用いるものとする。
第3 政策評価の観点に関する基本的な事項
第4 政策効果の把握に関する事項
政策効果の把握に当たっては、評価に要する費用等も勘案し、対象とする政策の特性に応じた適切な手法を用いるものとする。
その際、定量的に把握することができる手法を検討した上で、当委員会にふさわしいものについては導入し、それが困難な場合又は政策評価の適正な実施の確保に結びつかない場合には、可能な限り情報又はデータを収集することにより評価の客観性の確保を図りつつ、政策の性質等に応じた定性的な評価手法を用いるものとする。
第5 事前評価の実施に関する事項
政策の見直し及び改善並びに新たな政策を行う場合に必要に応じて行うものとする。
第6 事後評価の対象政策その他事後評価の実施に関する事項
1 基本的な考え方
所掌事務の処理状況について取りまとめた上でその政策効果を把握し、必要に応じて政策の見直し及び改善並びに新たな政策の企画立案等に反映させるための情報を見いだすよう努めるものとする。
2 計画期間内において事後評価の対象とする政策
本計画期間内おいて事後評価の対象とする政策は、当委員会の任務を遂行するために実施する主要な政策とする。
3 事後評価の方式
公害等調整委員会において実施する事後評価の評価方式は、実績評価方式を基本としつつ、適切な方式を政策の特性等に応じて用いるものとする。
4 実施計画
毎年度当初までに、法第7条に規定する事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。事務局は、実施計画に基づき評価を行い、評価書及びその要旨を作成し、総務大臣に通知するとともに公表するものとする。
第7 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するために、計画期間内の早い時期に学識経験者からの意見聴取の方式について具体的に検討し、学識経験者等の知見の活用を図るものとする。
第8 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
政策評価の結果については、関係部門の連携を図りつつ、今後の政策の企画立案作業(予算の要求等を含む。)等に適切に反映させるように努めるものとし、その反映状況については公表するものとする。
第9 政策評価に関する情報の公表等に関する事項
政策評価に関する情報の公表は、原則として公害等調整委員会ホームページにおいて行うものとする。
なお、政策評価の結果の外部からの検証を可能とすることの重要性を踏まえ、法第10条第1項に規定する評価書の作成に当たっては、同項各号に掲げられている事項について可能な限り具体的な記載を行うよう努めるとともに、併せて評価の際に使用した仮定、外部要因等についても明らかにするものとする。
第10 政策評価の実施体制に関する事項
1 政策評価に関する事務は、事務局総務課において総括するものとし、必要に応じて、担当部門と協議を行い、調整を図るものとする。
2 政策評価に関する外部からの意見又は要望を受け付けるための窓口は、事務局総務課企画法規係とする。
第11 基本計画の見直し
本基本計画については、計画期間内においても適宜所要の見直しを行うものとする。