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騒音や悪臭などでお困りの方へ

身近な公害問題を解決!

 「深夜営業のお店の音がうるさい」「工場から出る煙の臭いに困っている」。そのようなとき、「公害紛争処理制度」で解決を図ることができます。
 「公害紛争処理制度」は、大気汚染、騒音、振動、悪臭などの身近な公害の問題について、公害苦情相談や公害紛争処理手続など、裁判以外の方法により、迅速・適正に解決を図るための制度です。
 公害に関するトラブルでお困りのときには「公害紛争処理制度」を御利用ください。

〈視覚に障害がある方など〉

視覚に障害がある方などに公害苦情相談による解決を分かりやすくお伝えする政府広報はこちらから。

「公害」について

 「公害」というと、産業型の大規模な公害をイメージする方も多いかと思いますが、近隣騒音や建築工事による騒音・振動などの身近な被害も相当範囲にわたる(ある程度の広がりがある)場合は、「公害」となります。

暮らしの中の公害の例

公害の種類 公害に関する苦情の主な例
大気汚染
  • 工場からの煙や粉じんで、家や車、洗濯物などが汚れる。
  • 道路通行車輌からの排気ガスで息苦しい。
  • 焼却場の煙の中に有害物質が含まれているおそれがある。
騒音
  • 隣のスーパーの室外機がうるさくてイライラする。
  • 深夜営業店の騒音がひどく、安眠できない。
  • 工場の機械の音がやかましく、体調がすぐれない。
振動
  • 工事現場のトラックの出入りや作業機械のせいで、家が揺れ、壁にひびが入る。
悪臭
  • 食品加工工場から魚の腐ったようなにおいが漂っていて、気分が悪くなる。
  • 養豚、養鶏場から不快なにおいがして困っている。
<関連ページ>
「公害」とは?

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身近な窓口で相談できる「公害苦情相談」

 暮らしの中の公害は、公害苦情相談で解決できることが多いので、まずは、身近な都道府県・市区町村の「公害苦情相談窓口」へ相談してみましょう。

 公害苦情相談では、窓口の職員が皆さんの苦情を聞き、相談内容に応じて被害の実状を調査します。そして、被害の原因や実態を明らかにした上で、当事者に改善のための指導や助言を行い、苦情の解決に努めます。相談は無料ですので、お気軽に御相談ください。

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相談で解決できないときは「公害紛争処理」

 公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償が問題の中心になっている場合など、公害苦情相談で解決を図ることができないときは、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。
 公害紛争処理は、公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。
 公害紛争処理機関として、国に「公害等調整委員会」が、都道府県に「都道府県公害審査会等」が置かれています。
 地域で生じた公害紛争は、基本的には都道府県公害審査会等が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決方法を求める紛争については、国の公害等調整委員会が取り扱うことになっています。

※申請の際の御相談は、お住まいの「都道府県公害審査会等の窓口」 又は 「公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル」までお気軽にどうぞ。

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「公害紛争処理制度」のメリット

 公害問題で困ったときの解決方法としては、公害を発生させている当事者に対して訴訟を起こし、裁判で解決するという方法があります。
 しかし、裁判には費用も時間もかかるため、なかなか訴訟を起こしにくいのが現実です。そこで、公害による被害を受けている人たちが、裁判以外の方法で、費用をあまりかけず、迅速・適正に公害問題の解決を図れるようにするために設けられたのが「公害紛争処理制度」です。
 公害紛争処理制度では、裁判のように権利や義務を確定したり、権利の実現を強制したりすることはできませんが、裁判よりも、(1)費用の負担が少なく、(2)手続が柔軟で、(3)短期間で公害紛争の解決を図ることが可能といったメリットがあります。

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「公害紛争処理」の手続

 公害紛争処理を解決するための手続には、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つがあり、当事者の申請によって手続が開始されます。
 公害紛争処理手続のうち、最も多く利用されているのが「調停」の手続で、当事者間の合意による紛争解決を目指します。調停で成立した合意は民法上の和解と同じ効力をもちます。
 なお、「裁定」は責任裁定や原因裁定に関する事件の手続で、公害等調整委員会のみで行われます。

公害紛争処理手続の種類

種類 概要
あっせん 公害紛争処理機関が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続
調停 公害紛争処理機関が当事者の間に入って、両者の話合いを積極的にリードし、双方の譲り合いに基づく合意によって紛争の解決を図る手続
仲裁 紛争解決を公害紛争処理機関にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続
裁定 公害に係る被害が発生した場合に、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)、損害賠償責任の有無(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続
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公害紛争事件の管轄

都道府県公害審査会等 公害等調整委員会
【調停、あっせん及び仲裁】

 公害等調整委員会が扱う紛争以外の事件

※都道府県公害審査会等は裁定を行いません。

【調停、あっせん及び仲裁】
重大事件:

大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件

  1. (1)生命、身体に重要な被害が生じる事件
  2. (2)被害の総額が5億円以上の事件
広域処理事件:

航空機や新幹線に係る騒音事件

県際事件:

複数の都道府県にまたがる事件

【裁定】

全ての事件

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よくある質問

 よくある質問をまとめました。こちらのページ「よくある質問(Q&A)」をご覧ください。

公調委 公害相談ダイヤル

 公害に関するトラブルや、公害紛争に係る調停や裁定などの申請に関する御相談は、「公調委・公害相談ダイヤル」(申請相談担当)へどうぞ。

公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-1-1
公害等調整委員会「申請相談担当」
tel:03-3581-9959
fax:03-3581-9488
e-mail:kouchoi_atmark_soumu.go.jp
(「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください。)
※受付時間は、月〜金の10:00〜12:00、13:00〜17:00(祝休日及び12月29日〜1月3日を除く。)

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その他の相談窓口

政府広報オンライン

 政府広報において、騒音や悪臭など暮らしの中の公害でお困りのときに、どのようにしたら良いか、分かりやすく解説しています。

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