スライド1 福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要@) 1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット (1)患者ご本人の受診・薬剤情報等に基づいたより適切で質の高い医療を低い窓口負担で受けることが可能。 (2)手続なしで高額療養費の自己負担分を超える支払が不要に。 ※限度額適用認定証の手続をしなくても、高額療養費制度の限度額を超える支払が確実に免除される 2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等 (1)健康保険証として利用するための手続 ・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込が必要であり、申込は、医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダー等で簡単に可能。 (2)マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法 ・ご本人が医療機関・薬局を受診等する場合には、マイナンバーカードを用いた顔認証や暗証番号によりオンライン資格確認ができる。 ・ご本人がおらず、代理の方が薬局に薬剤を受け取りに行く場合には、処方箋又は資格確認書により資格確認ができる。 (3)資格確認書 ・令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用可能 ※健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで ・オンライン資格確認を受けることができない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請することで、「資格確認書」が無償交付される。 ・この「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができる。 ・ただし、資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をオンライン資格確認の仕組みを通じて活用することはできない。 3.顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード) ・暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカード。 ・希望する者を対象とし、カードの申請・交付のための来庁時に併せて手続を実施。代理人での手続も可能。 ・各種証明書のコンビニ交付など暗証番号が必要なサービスは利用できないが、医療機関・薬局の受診等には利用可能。 スライド2 福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要A) 4.マイナンバーカードの取得支援 (1)市区町村職員による出張申請受付 (注意)以下、図のテキスト化 市区町村職員が施設等に出張し、申請者から申請書を受け取り、本人確認を行う。→市区町村→(本人限定受取り郵便等)→施設等にいる申請者にマイナンバーカードを交付する。 図は以上です。 ・市区町村職員が施設等に出向き、一括して申請を受付 ・カードは郵送され、申請者は役所に出向かずに受け取ることができる ・施設等だけでなく、希望する個人宅等を訪問する方式もあり (2)その他のサポート <申請時> 市区町村の委託事業者等が、施設や個人宅等に出向き、申請書の記入補助や顔写真撮影等を実施する申請サポート方式もあり ↓ <交付時> この場合は、交付の際に役所に来庁が必要だが、交付申請者の来庁が困難な場合には、申請者が指定する者が本人に代わって交付を受けることができる ※申請時・交付時のサポートは、施設等の職員が行うこともできる。また、施設等の職員が行う当該サポートに対して市区町村が助成を行う場合は、国の補助金の対象となる。 5.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項 (1)無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方 やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方(※)は、次の対応により写真が使用できる。 (※)医療上の理由、障がいのある方、寝たきりの方など @オンラインによる申請の場合:マイナンバー総合フリーダイヤルに電話し、具体的な理由と申請書IDを伝える。 A郵送による申請の場合 :交付申請書に具体的な理由を記載して、送付。 B窓口による申請の場合 :市区町村職員から手続を行う。 (2)知的・発達障害のある方 交付申請者自身で暗証番号の設定が困難と認められる場合には、介助者がその支援を行うこともできる。 (3)視覚障害のある方 交付申請書等の自署欄に点字による記載がある場合、点字を記名として扱い、併せて押印等があれば有効な申請となる。 (4)交付申請書の自署が困難な方 交付申請者の自署は、介助者及び職員等が代筆し、ご本人が押印等すれば、有効な申請となる。  6.マイナンバーカードの管理方法等 施設入所者のマイナンバーカードの管理等については、ご本人の状況やご希望等に応じて管理。 ・施設入所者ご本人が管理する場合、紛失に注意いただいた上でカードを管理。 (本人の同意を得て、家族が管理することも可能) ・本人管理が基本だが、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することもできる。 ※資格確認書の管理については、ご本人が管理する以外に、現行の健康保険証と同様に、施設等で管理することが可能。 (参考)施設側での管理方法について ・紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管する ・管理の記録をつける ・職員のうち管理を行う者の範囲を定める など