表紙 福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルVer.2 2023年12月 目次 はじめに 3ページ 第1 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて 4ページ 第2 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について 5ページ 1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続 5ページ 2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法 5ページ 第3 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードの交付について 7ページ 第4 マイナンバーカードの取得方法について 8ページ 第5 市区町村職員による出張申請受付について 9ページ 1.施設等における出張申請受付 9ページ 2.個人宅等に対する出張申請受付 15ページ 第6 その他のサポートについて 18ページ 1.申請時のサポート 18ページ 2.交付時のサポート 19ページ 第7 カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項 21ページ 第8 マイナンバーカードの管理等について 22ページ 3ページ 平素よりマイナンバーカードの普及促進にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 マイナンバーカードは、安全・確実な本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールであり、社会全体のデジタル化を進めるための最も重要なインフラです。 累計の交付枚数は、令和5年11月30日時点で約9,709万枚、人口に対する割合は約77.4%となっており、また、有効期限切れ等を除いた現に保有されているカードの枚数は、同日時点で約9,136万枚、人口に対する割合は約72.8%となっています。 また、利活用シーンも拡大してきており、写真付きの公的な身分証明書として幅広く利用可能であるほか、コンビニエンスストアでの各種証明書の取得や、税の確定申告等の公的オンラインサービスなどでも利用可能となっています。 このうち、健康保険証としてのマイナンバーカードの利用については、令和3年10月から、オンライン資格確認の運用が開始されました。 健康保険証の代わりにマイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能になるなどのメリットがあり、このようなメリットを国民・医療関係者に実感していただく中で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進し、令和6年秋に保険証を廃止する予定となっています。 政府としては、国民の皆様にこうしたデジタル化のメリットを享受していただけるよう、取得に支援が必要な方に円滑にカードを取得いただける環境整備に取り組んでおり、この度、福祉施設・支援団体の方向けのマイナンバーカード取得・管理マニュアルを作成しました。 施設や支援団体等において、マイナンバーカードの取得に支援が必要な方を後押しいただける手引書となれば幸いです。 2023年12月12日 デジタル庁国民向けサービスグループ 総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室 厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室 4ページ 第1 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等することで、従来の健康保険証にはない、以下のような様々なメリットを受けられます。このようなメリットは、マイナンバーカードでなければ享受できないものです。高齢者や障害のある方等の方々にも、マイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用いただきたいと考えています。(資料編P29もご参照ください。) @患者ご本人の受診・薬剤情報等に基づいたより適切で質の高い医療を低い窓口負担で受けることができます。 ・患者ご本人の同意に基づき、患者の過去の薬剤情報、特定健診情報、診療情報を、医療機関・薬局と共有し、重複投与・併用禁忌を防止しつつ、より正確で客観的なデータに基づいた適切で質の高い医療を受けることができます。 ・患者ご本人にとっては、自身のこれまでの薬剤服用歴等を正確かつ網羅的に医師・薬剤師に説明する手間や時間を省くことができます。多くの種類の薬を服用している方や、かかりつけ医以外の医療機関・薬局を受診等する必要が生じた方、災害時などには特に便利であると考えられます。 ・ご家族や施設職員にとっても、患者の方の薬剤服用歴や医療機関・薬局等の受診歴等を医師等に正確に伝えることができます。過去の処方・調剤履歴を参照して、飲み合わせや薬の分量を調整してもらうこともできます。 (具体的な事例) ・眼科において、特定健診の結果などから患者の糖尿病を推測し、合併症である網膜症(自覚症状なく進行し、失明の原因になり得る)に気付けた。 ・高齢の患者が「口がかわく」と訴えるケースにおいて、生理現象なのか、薬剤の副作用なのかの判断をする上で、薬剤情報の履歴を活用。 ・かかりつけ医であるため、他施設でどのような診療行為や薬剤を利用しているかを確認。診療科(医科、歯科等)を踏まえて、処置名や処方の意図を確認している。 A手続なしで高額療養費の自己負担分を超える支払が不要になります。 限度額適用認定証の申請・交付手続をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が確実に免除されます。 ※上記の健康保険証利用以外にも、マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として様々な場面で利用できる等のメリットがあり、今後、医療・介護・福祉分野におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の基盤となるツールとなることが想定されるなど、さらに多くの場面で利活用が進んでいくことが期待されています。 5ページ 第2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する場合、ご本人の同意に基づき、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づいたより適切な医療が受けられます。 1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続 (1)概要 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です(生涯1回のみ)。健康保険証利用の申込みは、医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーで簡単に行うことができます。 このほか、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、PC+ICカードリーダー)を用いて行う方法や、セブン銀行のATMでも健康保険証利用の申込みが可能です。 ※ 顔認証マイナンバーカード(第3でご紹介)を新たに取得する場合や健康保険証利用の申込みを行っていない方が通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合には、カード交付・設定切替え前に市町村で健康保険証利用申込みの申請を行ってください(すでに通常のマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の申込みが事前に可能です。)。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。市町村での利用の申込みを希望されない場合や代理人がマイナンバーカードの交付を受ける場合は、交付・設定切替え後にも医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証又は目視確認により、健康保険証利用の申込みを行うことができます。 (2)医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから健康保険証利用の申込みを行う方法 (注意)以下は図のテキスト化 マイナンバーカードの保険証利用の申込は医療機関。薬局の受付でもOK! マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、保険証として利用するための申し込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です! ※顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局に限ります。 「目印はオレンジのステッカー」:このステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局であれば、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。 ★利用開始の申込はカンタン3ステップ★ step1:受付にある顔認証付きカードリーダーを見つける ※顔認識カードリーダーには複数の種類があります。 step2:顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く step3:マイナンバーカードを保険証として「登録する」ボタンを選択 ↓ 登録完了!:マイナンバーカードが保険証として利用可能に! ※申し込み完了までに少々お時間をいただく場合がございます。 デジタル庁、総務省、厚生労働省 【健康保険証利用の申込の問い合わせ先】 0120-95-0178 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。 【受付時間(年末年始を除く)】 平日:9時30分〜20時00分 土日祝:9時30分〜17時30分 図は以上です。 6ページ 2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法 (1)概要 マイナンバーカードをお持ちの方ご本人が医療機関・薬局を受診等する場合には、顔認証付きカードリーダーで顔認証や暗証番号の入力を行うことによりオンライン資格確認ができます。 ※ 顔認証や暗証番号の入力が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、カードに記録されている顔写真と一致する本人であることを目視で確認することにより、オンライン資格確認ができますが、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて御承知おきください。 また、障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。 なお、ご本人がおらず、代理の方が薬局に薬剤を受け取りに行く場合には、マイナンバーカードがなくても処方箋又は後述する資格確認書により資格確認が可能です。 (2)マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法 マイナンバーカードを利用して資格確認を行う場合、まずマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにおいていただき、@顔認証または暗証番号を選択し、A本人認証を行っていただき、B同意選択(過去の診療などの情報を利用するか選択)してください。その後、忘れずに、顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出してください。患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が画面操作等を行うことによりご本人のカードリーダーの操作や同意選択等を手助けすることは、差し支えありません。 (注意)以下は図のテキスト化 @顔認証/暗証番号選択 ※登録画面の写真、「顔認証を行う」、「暗証番号選択」、「終了する」から確認方法を選択する。 A本人認証 ※顔認証の認証画面と暗証番号の入力画面の写真 B同意選択 ※「過去の手術情報の提供するか否かの同意画面」、「手術以外の診療・お薬情報を提供するか否かの同意画面」、「40歳以上対象の検診情報を提供するか否かの同意画面」の写真 図は以上です。 ※ P10 でお示しする「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)」については、顔認証による本人確認を選択していただくこととなります。 ※ 訪問診療等については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・薬局等において順次運用を開始します。令和6年10 月からは、暗証番号に加え、医療機関・薬局等の職員による目視での本人認証も可能となり、顔認証マイナンバーカードでも受診等ができるようになる予定です。 オンライン診療・オンライン服薬指導については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・薬局において順次運用を開始します。暗証番号の入力が必要となるため、顔認証マイナンバーカードはご利用いただけないことに御留意ください。 8ページ <参考>資格確認書(令和6年秋の健康保険証廃止後) 令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 (※)健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで 健康保険証廃止後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。 ただし、当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない方その他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運用とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」については、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバーカードでの受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者等について、更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうした方々は更新時の申請手続きは不要です。 (注意)以下は図のテキスト化 健康保険証利用登録されたマイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等いただけます。 そのうち、マイナンバーカードでの受診等が困難な高齢者、障害者等の方 ・保険者に申請いただければ、資格確認書が交付され、その資格確認書で医療機関・薬局を受診等いただけます。 ・資格確認書は定期的に更新手続きが必要ですが、令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間は、更新手続きをしなくても、新しい資格確認書が保険者から送られてきます。 健康保険証利用登録されたマイナンバーカードをお持ちでない方 ・保険者に資格確認書を申請いただき、その資格確認書で医療機関・薬局等を受診等いただけます。 ・令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間は、申請をしなくても、資格確認書が保険者から送られてきます。 図は以上です。 9ページ なお、資格確認書を申請する場合は、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の申請希望等をあらかじめ聞いた上で、施設等で保険者に代理申請いただくことも可能とすることを予定しています。 この「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。ただし、資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をオンライン資格確認の仕組みを通じて活用することはできません。資格確認書の運用等の詳細については、追ってお知らせします。 10ページ 第3.暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の交付について 1.顔認証マイナンバーカードとは 利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定する設定を行い、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。 マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方等が安心してマイナンバーカードを取得し、利用でき、代理交付を受ける方の負担軽減にもつながるよう新たに導入されました。 このカードでは、暗証番号の利用ができないため、健康保険証としての利用時等に暗証番号での認証ができないことがわかるよう、カード表面右下の追記欄に「顔認証」と記載されます。 2.顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス 機器による顔認証又は目視による顔確認により本人確認を行い健康保険証としての利用等ができますが、また、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。また、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する署名用電子証明書は搭載で きません。 (注意)以下は図のテキスト化 利用できるサービス ・健康保険証としての利用 ※本人確認の方法は機器による顔認証又は目視による顔確認に限定されます。また、訪問診療等では令和6年10 月以降に利用可能となる予定です。 ・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用 ポイント 顔写真入りのため悪用は困難 利用できないサービス ・マイナポータル ・各種証明書のコンビニ交付 ・各種オンライン手続 ・オンライン診療・オンライン服薬指導における健康保険証としての利用などの暗証番号の入力が必要なサービス ポイント 暗証番号の管理の不安が無くなる 図は以上です。 11ページ (注意)以下は図のテキスト化 (参考)マイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード、資格確認書の用途 ※各行(利用シーン)、(マイナンバーカード)、(顔認証マイナンバーカード)、(資格確認書の用途)の順で記載 医療機関・薬局の外来受診等、○、○、○ 医療機関・薬局への過去の薬剤情報の提供等、○、○、× マイナポータル・コンビニ交付、○、×、× 図は以上です。 3.顔認証マイナンバーカードの申請 (1)対象となる方 顔認証マイナンバーカードの申請を希望する方 (2)申請の流れ @マイナンバーカードをこれから取得する方 マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時又は出張申請時に顔認証マイナンバーカードの申請を行います。 (注意)以下は図のテキスト化 カードの申請・更新時(交付時来庁方式) カード申請→交付通知書発送→顔認証に係る設定切替の申請<本人又は代理人が来庁>→市町村で顔認証マイナンバーカードの設定 カードの申請・更新時(出張申請・申請時来庁方式) カード申請(顔認証に係る設定切替の申請)<本人が手続>→市町村で顔認証マイナンバーカードの設定→本人限定受取郵便等でカードを発送 図は以上です。 Aマイナンバーカードを既にお持ちの方 ご本人が来庁して手続を行う場合 お住まいの市区町村窓口へご本人が来庁いただければその場で手続が可能です。 電子証明書の更新を行うタイミングでの設定の切り替えも可能です。 代理人が来庁して手続を行う場合 代理人が来庁して手続を行うことも可能です。代理人が手続を行う場合の注意点は以下のとおりです。 ・電子証明書の発行・更新と併せて設定切替の手続を行う場合 12ページ 申請が確かに当該市区町村に住民登録されている本人の意思に基づくものであることを確認するため、住所地市区町村から申請者に対して申請の意思を照会した文書への回答書が必要となるため、即日での手続はできません。 ・利用者証明用電子証明書を発行済みで、設定の切替手続のみ行う場合代理人は、本人が署名又は記名押印した委任状を提出する必要があります。委任状の様式については、住所地市町村へお問い合わせください。委任状の提出があれば、その場で手続が可能です。 (注意)以下は図のテキスト化 通常のカードから設定の切り替えを行う時 顔認証に係る設定切替の申請<本人又は代理人が来庁>→市町村で顔認証マイナンバーカードの設定→顔認証マイナンバーカードを交付 電子証明書更新時 有効期限のお知らせ(有効期限の約3ヶ月前)→電子証明書更新申請(顔認証に係る設定切替の申請)<本人又は代理人が来庁>→市町村で顔認証マイナンバーカードの設定→顔認証マイナンバーカードを交付 図は以上です。 4.健康保険証としての利用について ○健康保険証として利用するための手続 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です(生涯1回のみ)。 顔認証マイナンバーカードを新たに取得する場合や健康保険証利用の申込みを行っていない方が通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合には、カード交付・設定切替え前に市町村で健康保険証利用申込みの申請を行っ てください(すでに通常のマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の申込みが事前に可能です。)。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。市町村 での利用の申込みを希望されない場合や代理人がマイナンバーカードの交付を受ける場合は、交付・設定切替え後にも医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、機器による顔認証又は目視による顔確認により、健康保険証利用の申込みを行うこ とができます。 13ページ ○医療機関・薬局での利用 顔認証マイナンバーカードは、カードに記録されている顔写真を用いて顔認証による確実な本人確認を行った上で、医療機関・薬局を受診等することができます。 ※ 顔認証が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、カードに記録されている顔写真と一致する本人であることを目視で確認することにより、オンライン資格確認ができます。その際、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて御承知おきください。 顔認証マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法 (注意)以下は図のテキスト化 @本人確認方法選択画面で「顔認証」を選択 ※登録画面の写真、「顔認証を行う」、「暗証番号を入力」、「終了する」から確認方法を選択する。 A本人認証 ※顔認証の認証画面の写真 B同意選択 ※「過去の手術情報の提供するか否かの同意画面」、「手術以外の診療・お薬情報を提供するか否かの同意画面」、「40歳以上対象の検診情報を提供するか否かの同意画面」の写真 図は以上です。 ※ 機器による顔認証が難しい場合には、医療機関・薬局の職員による目視の本人確認となりますが、その際、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて御承知おきください。 ※ 訪問診療等については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・薬局等において順次運用を開始します。令和6年10 月からは、暗証番号に加え、医療機関・薬局等の職員による目視での本人認証も可能となり、顔認証マイナンバーカードでも受診等ができるようになる予定です。 オンライン診療・オンライン服薬指導については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・薬局において順次運用を開始します。暗証番号の入力が必要となるため、顔認証マイナンバーカードはご利用いただけないことに御留意ください。 14ページ 第4.マイナンバーカードの取得方法について マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全・確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールです。 そのため、なりすまし等による不正取得を防ぐため、申請時又は交付時に、市区町村職員による対面での本人確認を経て、交付を受けていただくことを原則としています。  (注意)以下、図のテキスト化 <交付時に来庁する場合> 申請者→(郵送またはオンライン申請)→発行事業者→市区町村→(交付)→申請者 ※交付時に本人確認 <申請時に来庁する場合> 申請者→(申請受付)→市区町村→発行事業者→市区町村→(本人限定受取り郵便等)→申請者 ※申請時に本人確認 図は以上です。 その上で、高齢者や障害のある方などマイナンバーカードの取得に支援が必要な方については、市区町村職員が施設や個人宅等に出向き、一括して申請を受け付けることにより、本人限定受取郵便等で役所に出向かずにマイナンバーカードの交付が受けられます。  (注意)以下、図のテキスト化 市区町村職員が施設等に出張し、申請者から申請書を受け取り、本人確認を行う。→市区町村→(本人限定受取り郵便等)→施設等にいる申請者にマイナンバーカードを交付する。 図は以上です。 その他にも、申請時には、市区町村からの委託事業者等が、申請書の記入補助や顔写真撮影サービス等を行う申請サポートがあります。また、交付時には、来庁が困難と認められる一定の場合には、代理人が来庁してカードの交付が受けられます。 それらのサポートは、施設等の職員や各種制度の支援者の方に行っていただくことも可能ですので、ご検討ください。 まずは、お近くの市区町村に問い合わせいただき、どういった方法が良いかご相談ください。 15ページ 第5.市区町村職員による出張申請受付について 1.施設等における出張申請受付 (1)概要 ・出張申請受付では、市区町村職員が施設等に出向き、一括して申請受付を行います。 ・受付時に本人確認を実施するため、本人限定受取郵便等でマイナンバーカードが郵送され、申請者は役所に出向くことなくカードの受取りが可能です。 ・取得したカードを更新する際も、出張申請受付で申請が可能です。 ・顔認証マイナンバーカードを希望する方は、申請時に提出する暗証番号設定依頼書において、「いずれの暗証番号も設定しない」を選択いただくことになります。 (2)手続の流れ スケジュールは施設等の規模や実施人数により異なりますが、例えば以下のとおりです。 市区町村によって出張申請受付の実施状況は異なりますので、詳しくはお近くの市区町村にお問合せください。 (約30日前) ・市区町村から施設等へ出張申請受付実施の案内 (約20日前) ・施設等担当者と市区町村の打合せ ・申請書等必要な準備書類を施設等へ事前送付 ・当日までに必要な準備 (当日) ・受付会場設営、出張申請受付 (数日後) ・市区町村からJ-LIS(※)へ申請書類を送付 ・住所地市区町村へ必要書類送付(受付地≠住所地市区町村の場合) (※)地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードの発行等の業務を行っています) (約2週間後) ・J-LISから住所地市区町村へカード送付 ・住所地市区町村において交付前の設定を行い、 カードを申請者あてに本人限定受取郵便又は簡易書留郵便等で送付 ※顔認証マイナンバーカード申請者が健康保険証利用登録を希望した場合には、交付前に市町村で利用登録を実施 (注)出張申請受付を行う市区町村以外の住民の方がおられる場合は、その方も含めて出張申請受付をすることが可能か、市区町村にご相談ください。 16ページ (注意)以下、<参考:フロー図>のテキスト化 <市区町村>実施案内 ↓ <施設等>実施決定 ↓ <市区町村><施設等>打合せ(申請方法の確認・訪問日時の調整等) ↓ <市区町村>申請書類の配布 ↓ <施設等>申請書類の受領申請希望者への配布 ↓ <申請者>申請書類の受領 ↓ <申請者><施設等>申請書類の記入等受付日時の調整 ↓ <申請者><施設等><市区町村>市区町村職員が施設等を訪問申請書類の受付。受付時に本人確認 ↓ <市区町村>申請書類の精査・送付 ↓ <J-LIS>カード作成 ↓ <市区町村>カード受領 ↓ <市区町村>カード交付 ↓本人限定受取り郵便等 <申請者>カード受領 以上、<参考:フロー図>のテキスト化 (3)出張申請受付の案内(概ね30日前) 案内は、市区町村から施設等に出張申請受付の案内を直接行っている場合や、HPや広報誌で出張申請を随時受け付ける旨を周知している場合があります。 (4)施設等担当者と市区町村の打合せ(概ね20日前) 市区町村と施設等で出張申請受付の実施が決定した後は、事前打合せを行います。打合せの回数や内容は状況により異なりますが、打合せの際に押さえておくべき内容は、概ね以下のとおりです。 <打合せ内容(例)> ・実施日、想定される人数 ・市区町村外の在住者がいるか否か ・市区町村職員と施設等の職員の役割分担 ・施設等への依頼事項の説明、確認 ・入所者のご家族への説明 ・申請当日のタイムスケジュール <市区町村から施設等に依頼が考えられる事項(例)> ・施設等内での周知 ・本人確認書類等の準備 ・申請者名簿の作成・提出 17ページ <当日必要な書類例(※詳細は「資料編」を参照)> ・交付申請書(個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書) ・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 ・券面用顔写真 ※当日に写真撮影サービス実施の場合は不要 ・本人確認書類 ・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成 ・住民基本台帳カード(住基カード)※お持ちの方のみ ・マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書※顔認証マイナンバーカード申請者のみ <市区町村で作成している広報チラシ(例)> (注意)墨字版では高梁市の広報チラシが添付されているが、省略 18ページ (5)当日までに必要な準備 施設等担当者と市区町村の打合せを踏まえ、当日までに必要な準備をします。 なお、申請者が把握できている場合は、申請者名簿を作成し、市区町村に事前に提出いただけると、各市区町村において、氏名、住所、生年月日等を記載した交付申請書を準備することができるなど、当日のスムーズな運営につながります。 また、当日必要な物品は、基本的には市区町村側で準備・持参しますが、机・椅子など施設等からお借りすることもありますので、打合せでご確認ください。  (注意) 以下図のテキスト化。 (参考)市区町村職員の当日必要な物品(例) ※各行(順番)、(物品)、(用途)、(備考)の順で記載 1、必要書類一式、申請書作成、詳細は資料編参照 2、申請書記載例、申請書作成 3、記載台(机)・椅子、申請書作成 4、記載用ペン、申請書作成 5、はさみ・糊等の文具、申請書作成 6、モバイルプリンター、本人確認書類コピー、(注1の場合は不要) 7、案内看板、レイアウト 8、広報用チラシ、申請者呼び込み 9、番号札、申請者案内 10、延長コード プリンター等、電源の借用が必要 11、デジタルカメラ 写真撮影 12、モバイルプリンター、写真撮影 13、パーティション、写真撮影、写真撮影スペースとして使用 14、フォトカッター、写真撮影、写真の切抜に便利 15、スタンド型照明、写真撮影、撮影場所が暗い場合に必要 16、背景用スクリーン、写真撮影、単色の画用紙でも代用可 17、手鏡、写真撮影 ※11〜17は写真撮影サービスを行う場合のみ (注1)受付地≠住所地市区町村の場合には本人確認書類のコピーが必要ですが、会場でコピーを取るほか、タブレット等で撮影した写真データを住所地市区町村に送ることもできます。その場合には、本人確認書類コピー用のモバイルプリンターは不要になります。 (注2)交付申請書は、紙により提出する方法や、スマートフォン・タブレット等によりオンライン申請を行っていただく方法があります。オンライン申請の場合には、申請書作成用のペン、はさみ・糊等の文具や写真撮影用のデジタルカメラ・モバイルプリンター・フォトカッターは不要になります。 (令和4年8月5日付の事務連絡「マイナンバーカードの出張申請受付事業の実施に当たっての参考情報について」より) 19ページ (6)当日の会場設営                        事前打合せの内容をもとに、会場の設営を行います。 (注意)以下、会場のレイアウト(例)とオープンスペースのレイアウト(例)のイラストがあるが省略 20ページ (7)当日の運営                        当日は、施設等の方に交付申請者の介助をお願いする場合があります。 (市区町村職員は、1人あたりの受付時間を長めに取り、丁寧に対応いただきますようお願いします。)  また、当日に追加の申請希望者が来られた場合や、予定していた申請希望者の申請受付をできなかった場合の対応などについては、市区町村にご相談ください。 <実施イメージ>(注意) 以下写真の掲載 病院での出張申請受付の様子を写した写真 介護施設での出張申請受付 の様子を写した写真 4枚 以上 (8)その他 出張申請受付では受付時に本人確認を実施しますが、本人確認書類が不備の場合や、市区町村職員が同行せず委託事業者のみで行う場合等には、申請書の記入補助や顔写真撮影サービス等のみの出張申請サポートとなり、後日、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、カードの交付を受ける必要があります。 その際には、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます(詳細は19ページ)。 また、施設において、とりわけ認知症の方や重度の障害のある方等の判断能力が十分でない方に対し、マイナンバーカードの取得を支援するに当たっては、当該支援を受けることについて、丁寧にご本人の意思の確認を行うとともに、ご本人への説明日時や申請日、交付日等のカードの取得の過程を記録しておくことが適当です。なお、マイナンバーカードの申請に係る意思の確認ができない場合や申請を希望しない場合は、マイナンバーカードがなくても資格確認書(詳細は6ページを参照)の交付を受けることで資格確認が可能です。 21ページ 2.個人宅等に対する出張申請受付 (1)概要 ・出張申請受付は、施設等だけでなく希望する者の個人宅等を、市区町村職員が訪問して行うことも可能です。 (2)手続の流れ スケジュールは申請者の状況により異なりますが、例えば以下のとおりです。 (事前) ・市区町村から個人宅等に対する出張申請受付実施の案内 ・市区町村へ出張申請受付を希望する旨の連絡 ・市区町村との打合せ ↓ (当日) ・市区町村が申請書類を持参し訪問、出張申請受付 ↓ (数日後) ・市区町村からJ-LISへ申請書類を送付 ↓ (約2週間後) ・J-LISから住所地市区町村へカード送付 ・住所地市区町村において交付前の設定を行い、カードを申請者あてに本人限定受取郵便又は簡易書留郵便等で送付 ※顔認証マイナンバーカード申請者が健康保険証利用登録を希望した場合には、交付前に市町村で利用登録を実施 (注意)以下、<参考:全体フロー図>のテキスト化 <市区町村>実施案内 ↓ <個人等>希望する旨を市区町村へ連絡 ↓ <個人等><市区町村>打合せ(訪問日時の調整等) ↓ <申請者><個人等><市区町村>申請書類の受付、市区町村職員が個人宅等を訪問(受付時に本人確認) ↓ <市区町村>申請書類の精査・送付 ↓ <J-LIS>カード作成 ↓ <市区町村>カード受領 ↓ <市区町村>カード交付 ↓本限定受取郵便等 <申請者>カード受領 以上、<参考:全体フロー図>のテキスト化 (3)個人宅等に対する出張申請受付実施の案内 案内は、市区町村から支援団体に案内を直接行っている場合や、HPや広報誌で随時受け付ける旨を周知している場合があります。 22ページ (4)市区町村との打合せ 出張申請受付の実施が決定した後は、事前打合せを行います。 打合せの内容は状況により異なりますが、打合せの際に押さえておくべき内容は、概ね以下のとおりです。 <打合せ内容(例)> ・実施日 ・申請当日に必要な書類の確認 ・各種制度の支援者がいる場合は、当該支援者と市区町村職員との役割分担 <市区町村から依頼が考えられる事項(例)> ・準備できる本人確認書類の確認等 <当日必要な書類例(※詳細は「資料編」を参照)> ・交付申請書(個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書) ・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 ・券面用顔写真 ※当日に写真撮影サービス実施の場合は不要 ・本人確認書類 ・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成 ・住民基本台帳カード(住基カード)※お持ちの方のみ ・マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書※顔認証マイナンバーカード申請者のみ (5)その他 14ページの「(8)その他」のように、個人宅等を訪問する際に本人確認書類が不備の場合や、市区町村職員が同行せず委託事業者のみで行う場合等には、申請書の記入補助や顔写真撮影サービス等のみの出張申請サポートとなり、後日、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、カードの交付を受ける必要があります。 その際には、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます(詳細は19ページ)。 また、市区町村職員は、個人宅等への訪問にあたっては、申請者のプライバシーに配慮いただくとともに、各種制度の支援者がいる場合は、配慮する事項について支援者と相談いただきますようお願いします。  23ページ (注意)以下写真の掲載 <実施イメージ> 市区町村職員が個人宅に訪問し、申請の手続きをしている写真と顔写真を撮影している写真 以上 (参考)郵便局での交付申請受付 今後、郵便局によっては、マイナンバーカードの交付申請の受付等が可能になり、市区町村に出向かずに交付が受けられます。 郵便局が実施するには市区町村の指定が必要となりますので、お近くの郵便局が実施可能となるかは市区町村にお問い合わせ下さい。 24ページ 第6.その他のサポートについて 1.申請時のサポート (1)概要 ・出張申請受付以外にも、市区町村からの委託事業者等が、施設や個人宅等に出向き、申請書の記入補助や顔写真撮影サービス等を行う申請サポートがあります。 ・この場合、後日、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、カードの交付を受ける必要がありますが、来庁が困難と認められる一定の場合には、代理人が来庁してカードの交付が受けられます。 (2)手続の流れ(委託事業者等による申請サポートの場合) スケジュールは施設等の規模や実施人数により異なりますが、例えば以下のとおりです。 (約20日前) ・施設等へ出張申請サポートの案内 ・施設等担当者と委託事業者等の打合せ (当日) ・会場設営、出張申請サポート (数日後) ・市区町村からJ-LISへ申請書類を送付 (約2週間後) ・J-LISから住所地市区町村へカード送付 ・住所地市区町村において交付前の設定を行い、交付通知書を送付 カードを交付 (3)必要な準備 ・市区町村と施設等で実施が決定した後は、事前打合せを行ってください。 ・当日必要な物品は、基本的には委託事業者等で準備・持参しますが、机・椅子など施設等からお借りすることもありますので、打合せでご確認ください。 ・当日は、施設等の方に交付申請者の介助をお願いする場合があります。 (4)その他 申請書の記入補助や顔写真撮影等は、委託事業者等だけでなく、施設等の職員や各種制度の支援者の方にサポートいただいたり、市区町村から受託を受けることも可能ですので、ご検討ください。 25ページ (参考)施設等の職員や各種制度の支援者の方が申請書の記入補助や顔写真撮影等を行う場合の準備物 ・交付申請書 まずは、これまでにJ-LIS等から送付されたQRコード付き交付申請書がお手元にあるか、ご確認ください。QRコード付き交付申請書があれば、オンラインでの申請も可能です。 お手元になければ、交付申請書の様式や送付用封筒材料は「マイナンバー総合サイト」でダウンロードできます。(URL https://www.kojinbango-card.go.jp/download/) 詳しくは市区町村にお問い合わせください。 ・カメラ・プリンター 顔写真の撮影に使いますが、スマートフォン、タブレット等によりオンライン申請を行う場合は不要になります。 2.交付時のサポート (1)概要 ・出張申請受付以外の場合は、マイナンバーカードの交付の際に役所に来庁する必要があります。 ・その場合にも、病気、身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者の来庁が困難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます。 ※交付申請者の住所地市町村に来庁して交付を受ける必要があります。 (2)代理交付の対象者 やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる者としては、次の者が考えられます。 ・施設入所者 ・要介護・要支援認定者 ・障害のある方 ・長期入院者、病気の方 ・75歳以上の高齢者 ・成年被後見人、被保佐人及び被補助人 ・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者 ・中学生、小学生及び未就学児 ・高校生・高専生 ・妊婦 ・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者)、海外留学している者 (3)代理人 代理交付を受けるのは、交付申請者が指定する方ならどなたでも可能です。 施設等の職員や各種制度の支援者の方が代理人として交付を受けることも可能ですので、ご検討ください。 26ページ (4)当日必要な書類例(※詳細は「資料編」を参照) 準備する必要書類の例は、次のとおりです(市区町村にもお問い合わせください)。 代理交付の場合は、申請者本人の場合の必要書類に加え、「交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料」や「代理人の本人確認書類」が必要となります。 資料編P18に、必要な書類例をお示ししていますので、参考にしてください。 ・交付通知書(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書) ・交付申請者の本人確認書類 ・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成 ・住民基本台帳カード(住基カード) ※お持ちの方のみ ・交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料 ・代理人の代理権を証明する書類 ・代理人の本人確認書類 ※カードの取得に支援が必要な方が円滑に取得いただけるよう、令和5年3月31日付で代理交付の見直しを行いました。 ・代理交付の要件を、従来より幅広く拡充・明確化しています。 ・「交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料」について、75歳以上の高齢者は本人確認書類で確認可能とする等、一定の場合は実質不要化したり、必要な場合にも、入手が容易・費用がかからないもので可とし明示しています。 ・また、施設に入所している者等は「交付申請者の本人確認書類」として、施設長などが申請者の顔写真を証明した「顔写真証明書」を用いることができますが、その場合、「交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料」が不要になります。 (参考) 今般、施設や支援団体の職員の方等が、申請サポートや代理交付による受取りをおこなった場合、市区町村から報償費を支払うこと等について、国の補助金の対象としており、当該助成制度を活用するに当たっては、スキーム例を市区町村に通知しております。実際の利用に当たっては、市区町村とご相談いただければと思います。(資料編P24〜27 参照) 27ページ 第7.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項 (1)無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方→詳細 資料編P20 やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方は、以下の対応をしていただくことで、その写真を使用できます。 @オンラインによる申請の場合:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、具体的な理由と申請書IDをお伝えください。 A郵送による申請の場合:交付申請書の表面の氏名欄に具体的な理由を記載して、交付申請書を送付ください。 B窓口による申請の場合:市区町村職員から手続を行います。 ※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場合があることにご留意ください。 〈使用可能な写真として認められる場合の参考例(一部抜粋)〉 ※以下の場合以外でも、使用可能となる場合あり。 ・医療上の理由の場合:医療器具※と判断できる場合 ※車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団(寝たきりの場合)、眼帯、ガーゼ、絆創膏等 ・障害のある方の場合:事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難しい、視線が定まらない、障害を理由に日常的に眼帯、サングラス、ガーゼ、絆創膏等を着用している場合 ・寝たきりの方の場合:枕やシーツ等が写りこんでいる場合 (2)知的・発達障害のある方→詳細 資料編P21 交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認められる場合は、介助者がその支援を行うことも可能です。 市区町村職員においては、知的・発達障害のある方は、暗証番号の検討に時間を要することがあることから、入力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、設定についてイラスト等を用いた簡潔な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧な対応をお願いします。 (3)視覚障害のある方→詳細 資料編P22 交付申請書等の自署欄に点字による記載がある場合には、点字を記名として扱い、併せて押印等があれば有効な申請となります。 一方、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合においては、口頭での意思確認、代筆による措置等により対応することも可能です。 (4)交付申請書の自署が困難な方→詳細 資料編P22 交付申請書の自署は、介助者及び職員等が代筆し、ご本人が押印等すれば、有効なものとして認められます。 市区町村職員においては、交付申請者の意思の確認を丁寧に行っていただきますようお願いします。 28ページ 第8.マイナンバーカードの管理等について 施設入所者のマイナンバーカードの管理等については、ご本人の状況やご希望等に応じて、ご本人や家族、施設での管理が考えられます。 マイナンバーは、仮に他人に知られたとしても、その利用には本人確認が求められ、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。 しかし、マイナンバーカードは様々な場面で利用できる本人確認書類ですので、大切なものとして適切な管理の呼びかけをお願いします。 @マイナンバーカードをご本人やご家族が管理する場合 利用者の方がご本人の居室等において、備えつきのロッカー等を利用し、紛失に注意をいただいたうえで、保管がなされるよう、入居者の方々への周知をお願いいたします。 また、ご本人の同意を得て、家族の方が管理されることも可能です。 Aマイナンバーカードを施設で管理する場合 取得したマイナンバーカードは、ご本人での管理が基本ですが、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能です。 管理の際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の範囲を定めておくことなどが考えられます。 マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありません。 このため、暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしないことを希望することが可能です。(詳細はP10) ※資格確認書を管理する方法 資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関・薬局にオンライン資格確認の仕組みを通じて共有することはできません。資格確認書の管理については、ご本人が管理する以外に、現行の健康保険証と同様に、施設等で管理することが可能です。 また、資格確認書は、原則、ご本人の申請に基づき保険者が速やかに交付します。ただし、当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない方その他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運用とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」については、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバーカードでの受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者等について、更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうした方々は更新時の申請手続きは不要です。 なお、資格確認書を申請する場合は、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の申請希望等をあらかじめ聞いた上で、施設等で保険者に代理申請いただくことも可能とすることを予定しています。   29ページ <マイナンバーカードを紛失した場合> ○マイナンバーカード機能停止の手続が必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178。音声ガイダンス2番)へご連絡をお願いします。 ※聴覚に障がいをお持ちの方は、FAX(0120-601-785)でお問合せすることもできます。(お問合せ様式は資料編P27 参照) ○あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。 ○その後、お住まいの市区町村へ紛失・廃止届をしていただき、マイナンバーカードの再発行のお手続きをおとりください。 ○なお、マイナンバーカードの申請に当たって、通知カードを紛失した場合には、「通知カード紛失届」を作成いただく必要がありますので、市区町村にご相談ください。(資料編P8参照) <暗証番号を忘れた場合> ○暗証番号をお忘れの場合や、連続して3回入力を間違いロックされた場合には、住所地の市区町村で初期化・再設定が必要ですので、窓口にお問い合わせください。なお、暗証番号の初期化・再設定に関する問合せは、本人以外に代理者などから行うことも可能です。 30ページ <ご相談・お問い合わせ先> 【施設等の方】 マイナンバーカードの取得については、所在地市区町村にご相談ください。 マイナンバー制度全般に関するお問い合わせは以下へご連絡ください。 ・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178 受付時間 平日 9:30〜20:00 土日祝 9:30〜17:30(※) 受付内容 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。 1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ 2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難 3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 4.マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ 5.マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ 6.公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ ※紛失、盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けます。 ※1番・5番は、年末年始を含む平日、土日祝ともに9:30〜20:00(令和5年9月まで)受け付けます。 ・聴覚に障がいをお持ちの方のためのお問合せFAX 番号 0120-601-785 聴覚障がい者の方からのFAX によるお問い合わせを受け付けております。(様式は資料編P27 参照) 回答については「個人番号カードコールセンター」からFAX で送信します。 下記の二つのお問い合わせを受け付けております。 1.マイナンバー制度、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問 2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などに伴う一時停止処理のご依頼 ※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時停止処理については、24 時間365 日受け付けます。 <参考>マイナンバー制度・マイナンバーカードに関するHP (総合サイト)https://www.kojinbango-card.go.jp/ (デジタル庁HP)https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ (総務省HP)http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html 【市区町村等職員の方】 総務省 自治行政局 住民制度課 マイナンバー制度支援室 <MAIL>juki@soumu.go.jp <TEL> 03-5253-5366 31ページ <用語解説> (注意) 以下図のテキスト化。 ※各行(項番)、(用語)、(説明)の順で記載 1、マイナンバー、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12 桁の番号のこと。 2、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのこと。 マイナンバーカードは、プラスチック製のIC チップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されている。 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax 等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できる。 3、顔認証マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定する設定を行い、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード。インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する署名用電子証明書は搭載できない。 4、マイナポータル、子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口のこと。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供されている。 5、資格確認書、令和6年秋の健康保険証廃止以降、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に保険者から交付される氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された書類。 6、出張申請受付、市区町村職員が施設などに出張し、申請書の記入補助や顔写真撮影等の申請サポートのほか、本人確認を行ってカードの申請を受け付けること。後日、市区町村から郵送等によりカードを交付する。 7、出張申請サポート、市区町村職員が同行せず委託事業者が施設などに出張し、申請書の記入補助や顔写真撮影等の申請のサポートを行うこと。交付の際は、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、カードの交付を受ける必要がある。 8、申請サポート、市区町村職員以外の者が交付申請者の記入補助や顔写真撮影等の申請のサポートを行うこと。 9、代理交付、病気、身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者が出向くことが困難であると認められるとき、交付申請者の指定した代理人に対しカードを交付すること。 10、電子証明書、署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書をいう。 11、利用者証明用電子証明書、マイナンバーカードに格納されており、インターネットサイト等にログインする際に利用する(例 健康保険証利用、マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができる。 12、署名用電子証明書、マイナンバーカードに格納されており、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する(例 e-Tax 等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができる。 13、暗証番号、利用者証明用電子証明書の場合は4桁の数字。 署名用電子証明書の場合は6〜16桁の英数字。 32ページ <作成に当たりご協力をいただいた自治体> 北海道函館市、北海道蘭越町、山形県尾花沢市、群馬県前橋市、群馬県藤岡市、群馬県上野村、千葉県千葉市、千葉県松戸市、山梨県道志村、長野県、静岡県静岡市、静岡県焼津市、鳥取県米子市、岡山県高梁市、岡山県吉備中央町、福岡県八女市(お問い合わせは、ご相談・お問い合わせ先にお願いします。)